子育て・教育・文化
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
こども誰でも通園制度とは?
こども誰でも通園制度について [PDF形式/3.85MB]
「こども誰でも通園制度」(乳児等通園支援事業)は、生後6か月から満3歳未満までの、保育所などに通っていないお子さんが、月一定時間まで保育所等に通園できる新たな制度です。保育の専門職がいる環境で家庭と異なる体験や、同世代のこどもと関わる機会が得られます。益子町では、令和8年4月からの開始に向けて、現在、準備を進めています。
こんな方におすすめ
- ・保育の先生や同世代のお友達といっぱい遊んでほしい
- ・家庭とは違う環境を体験させたい
- ・保育の先生に子育てのアドバイスを受けたい
対象となる児童
町内在住の生後6か月から満3歳未満のお子さんで、現在、保育所など※に在籍していないお子さんが対象となります。
※ 保育所などとは、保育所、認定こども園、地域型保育事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業所を言います。
※ 一時預かり事業・一時保育を利用されている場合でも、本事業をご利用いただけます。
利用時間
お子さん1人当たり月10時間を上限に利用可能です。
※ 各月の上限であり、未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません。
※ 複数施設を利用されている場合でも、合計10時間が上限となります。
※ 今後、国の検討状況によって変更になる場合があります。
利用料
1時間あたり300円程度
※ 利用料は、各施設において設定します。
※ 利用料のほか、施設によって、昼食代やおやつ代などの実費相当額をお支払いいただく場合があります。
実施施設一覧
現在、事業者の募集を行っています。令和8年3月下旬頃にお知らせ予定です。
なお、保護者のご都合で一時的にお子さんを施設に預けたい場合、一時預かり事業・一時保育があります。
一時預かり事業・一時保育と「こども誰でも通園制度」の両方を使うことができます。
利用までの流れ
(1)認定申請【令和8年3月下旬から】
利用を希望する保護者の方は、国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」で、益子町に認定申請をしてください。(受付は電子申請のみで行っています。)詳細は「利用マニュアル(利用者向け)」をご覧ください。
「利用者マニュアル(利用者向け)」の主な内容
- ・16ページ~ 認定、利用申請
- ・30ページ~ 利用者(保護者)・お子さま情報登録
- ・33ページ~ 事業所をさがす
- ・38ページ~ 初回面談の予約
- ・46ページ~ 予約(柔軟利用予約をご参考ください)
(2)認定証と利用アカウント発行【令和8年3月下旬から】
町では、利用対象児童であるかなどを確認し、認定証を発行します。
合わせて、国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用アカウントを発行します。
※ 認定申請時に入力したメールアドレス宛に、件名「アカウント発行のお知らせ」のメールが届きます。
案内に従い、「パスワードリセット」をしてください。また、お子さまの情報などを確認してください。
(3)初回面談の実施
初回の利用にあたっては、施設との面談が必要です。
「こども誰でも通園制度総合支援システム」で、利用希望施設に面談の予約を行ってください。
- ・利用希望施設ごとに、初回のみ面談が必要になります。
- ・初回面談は、利用希望施設でお子さまと一緒に行います。
- ・面談では、お子さまのアレルギーの有無や発育状況など、利用時の安全確保等に必要な情報を確認します。
(4)利用の予約
「こども誰でも通園制度総合支援システム」で、利用希望施設に利用予約を行ってください。
- ・初回面談が完了した施設に利用予約ができます。
- ・利用予約の受付締め切り日は、施設ごとに異なります。
(5)当日の利用【令和8年4月から】
- ・予約をした日時に登園してください。
- ・当日の利用料金を施設にお支払いください。支払い方法は、施設ごとに異なります。
利用にあたっての注意点
- ・月10時間を超えての利用はできません。
- ・利用途中で満3歳になった場合や町外に転出された場合は、ご利用いただけなくなります。
- ・施設の受入体制等の事情により、ご希望に沿えない場合もございますので、ご了承ください。
- ・利用認定証を紛失などにより再交付申請をされた場合、原則として申請いただいた翌月以降の利用再開となります。紛失には十分ご注意ください。
- ・給食等の提供におけるアレルギー対応は、施設ごとに異なります。詳細につきましては、各施設へお問い合わせください。
- ・事前面談に必要な書類は、利用認定証発送時に同封させていただきますが、施設によっては追加で書類のご提出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・無断キャンセルや利用料金の未納が続く場合、認可施設の判断により利用をお断りすることがあります。
キャンセルポリシー
予約が確定した時点から当キャンセルポリシーの対象となります。(利用予約後、実施園の利用承諾をもって予約確定となります。)
- ・利用日を変更したい場合は、予約した施設へご相談ください。
- ・お子さまの体調不良など、予期しないキャンセルの場合は、できるだけ早めに施設へご連絡ください。
- ・無断キャンセルは、施設や他の利用者のご迷惑となるため、お控えください。
- ・無断キャンセルや度重なる予約変更があった場合、ご利用をお断りすることがあります。
利用登録の変更
以下の事由等に該当する場合は、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から利用登録情報の変更を行ってください。
- ・町内で転居するなど、住所を変更する場合
- ・婚姻などに伴い氏名を変更する場合
- ・電話番号を変更する場合
上記以外の項目については、「こども誰でも通園制度総合支援システム」においてご自身で変更を行ってください。上記以外の項目で変更ができない場合は、福祉子育て課子育て支援係(TEL0285-72-8866)にお問い合わせください。
利用登録の消滅申請
以下の事由等に該当する場合は、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から利用登録の消滅申請を提出してください。
- ・町外に転出する場合
- ・保育所、認定こども園に入所する場合
お子さんの年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合の提出は不要です。
また、上記事由に該当するほか、利用する園を変更する場合や利用を中止する場合は、各園に備え付けの解約届を利用終了月中にご提出ください。
よくあるお問い合わせ
「こども誰でも通園制度」は、益子町独自の制度なの?
「こども誰でも通園制度」は国の制度になります。国の「総合支援システム」で、認定申請、面談、利用の予約をすることができます。
利用できるのは1施設だけ?
1施設でも複数の施設でも、利用時間が月10時間以内で、希望する施設を利用できます。なお、施設ごとに初回の面談が必要です。
益子町だけで利用できるの?町外の施設は利用できるの?
益子町民の方が町内の施設も、町外の施設も利用することができます。施設ごとに初回の面談が必要であることは、町内外で同じです。
「こども誰でも通園制度」と一時預かり事業・一時保育との違いは?
どちらの制度も、お子さまを一時的に保育所等に預けることに違いはありません。
「こども誰でも通園制度」は、保育士等がいる環境でこどもの育ちの支援することを主な目的にしており、一時預かり事業・一時保育は、保護者の方のご都合によりお子さまを保育所等に預けることを主な目的にしています。
関連ファイルダウンロード
- こども誰でも通園制度についてPDF形式/3.85MB
- 利用マニュアル(利用者向け)PDF形式/3.12MB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉子育て課です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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