子育て・教育・文化
妊産婦医療費助成制度
妊産婦医療費助成制度とは…
妊娠の届出をした月の初日から出産した月の翌月の末日までの妊産婦を対象に、病気やケガなどでお医者さんにかかった場合、医療費の自己負担額を町が助成する制度です。
○所得制限 ありません。
○自己負担 薬局を除く医療機関ごとに月500円(1レセプト)を上限として負担していただきます。
※自己負担金は、町が助成するときに控除いたします。
○申請窓口 保健センター(TEL 0285-70-1121)
妊娠届を提出する際に受給資格の登録を申請し、受給資格証の交付を受けてください。
○お持ちいただくもの
- 受給資格者(妊産婦)の健康保険情報が確認できるもの ※マイナンバーカード不可
例)・健康保険証
・保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」など - 母子手帳(転入した場合)
- 妊婦健康診査受診票(転入した場合)
お願い
入院などで、医療費が高額になることが予想される場合は、至急加入保険組合へ「限度額認定証」交付申請を行ってください。限度額認定証が交付されましたらなるべく早く(できれば受診と同じ月内)医療機関へ提示をお願いします。
(ただし、医療機関等の窓口でマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意する場合は申請不要です。)
■償還払い
一度医療機関窓口で支払いをしたあと、診療日の属する月の翌月の初日から1年以内(診療月の翌年の同月まで)に保健センターへ申請してください。
【例】令和5年4月診療分は、令和5年5月初日から令和6年4月末日までが申請期間になります。
償還払い申請にあたっての注意事項
- 受診者名、保険点数(保険診療自己負担額)、負担割合、医療機関名、診療日、入院・外来の別が明記されている医療機関等領収書を、助成申請書に添付してください。妊産婦医療費助成申請書は医療機関別/月別/入院・外来別につき1枚づつ必要です。
- 領収書がない方は、診療を受けた翌月の10日以降に、医療機関等で点数証明を受けてください。証明手数料は助成対象外です。
- 健康保険の高額療養費または付加給付金等に該当する場合は、窓口での保険診療自己負担額から高額療養費及び付加給付金等を差し引いて助成します。健康保険で支給された金額のわかる支給決定通知書等またはそのコピーを添付してください。
- 領収書は原則原本添付ですが、原本が必要な場合は、妊産婦医療費助成申請書に領収書のコピーを添付し、原本も一緒に提出してください。確認後、原本は受領印を押して返却します。
- 郵送での申請の場合は、妊産婦医療費助成申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付したものを、封筒に入れて保健センターまで郵送してください。その際、消印日が受付日となります。また、郵送料はご本人の負担になります。
- 助成金は、指定の口座(ゆうちょ銀行の場合は振込用の口座)へ申請後約2カ月で振込いたします。高額療養費や付加給付金等に該当する可能性がある場合、または書類に不備がある場合は、振り込みが遅くなることがあります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉子育て課 健康づくり係です。
〒321-4217 栃木県芳賀郡益子町大字益子1591番地3
電話番号:0285-70-1121 ファクス番号:0285-72-9341
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