くらし
益子町福祉タクシー事業
列車・バス等の通常の交通機関を利用することが困難な重度心身障害者に対して、益子町福祉タクシー利用券を交付し、タクシー乗車料金の一部を助成します。
対象者
下記のいずれかの手帳をお持ちの方が対象となります。
ただし、施設入居者及び生活保護受給者は除きます。
1.身体障害者手帳1級または2級
2.療育手帳A1またはA2
3.身体障害者手帳3級または4級かつ療育手帳B1
4.精神障害者保健福祉手帳1級
交付枚数
月6枚、年72枚
※申請のあった月から交付します。
助成額
利用券1枚につき500円を助成します。
利用券は1回の乗車で3枚まで使用可能です。
※町と協定を締結している業者の利用のみ助成対象となります。
利用方法
利用者は、乗車の際に運転手へ利用券を渡し、運賃の割引を受けてください。
※利用券の額が運賃を超える場合でも、お釣りは出ません。
【例】利用券3枚(1,500円)を使用した際の運賃が1,300円の場合、お釣りとして200円を受け取ることはできません。
有効期限
利用券の有効期限は、毎年3月31日までです。
※利用券の交付を受けるには、毎年度申請が必要です。
申請手続き
下記をご準備のうえ、本人または代理人(親族等)が益子町役場福祉子育て課窓口で手続きしてください。
1.福祉タクシー利用者証交付申請書 ※役場窓口にもあります
2.手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)
令和8年度から助成内容が変わりました
| 変更前 | 変更後 |
| 初乗り運賃を助成 | 利用券1枚につき500円助成 |
| 利用券は1回の乗車で1枚使用可能 | 利用券は1回の乗車で3枚まで使用可能 |
| 交付枚数は月3枚、年36枚 | 交付枚数は月6枚、年72枚 |
協定業者のみなさまへ
事務の流れについては、こちらをご覧ください。
請求書は任意の様式でご提出いただくか、参考様式をご使用ください。
関連ファイルダウンロード
- 福祉タクシー利用者証交付申請書PDF形式/78.12KB
- 事務の流れPDF形式/100.09KB
- 参考様式WORD形式/15.06KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉子育て課 福祉係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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