くらし
【障がい児・者】住宅改修費の給付について
住宅改修費の助成
身体に障がいのある方が日常生活を容易にするため、台所、浴室、便所、寝室、玄関などを改修し、生活環境の整備を図るために要する費用を助成します。
対象者
(1)下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障害に限る)
1級・2級・3級の方で改修の必要が認められる方 (※介護保険該当者は除く)
(2)洋式便器等への取替え→上肢障がい1級・2級の方で改修の必要が認められる方 (※介護保険該当者は除く)
(3)難病疾患のある方で、継続的に日常生活及び社会生活に相当な制限のある在宅の方※
※日常生活及び社会生活において上記(1)(2)の身体障がいと同程度の制限を受ける方が対象となります
助成額
改修費(20万円を限度)から利用者負担額(原則1割)を差し引いた額を助成します。
※利用者負担額は課税世帯については1割負担(所得制限あり)、非課税世帯については利用者負担はありません
・住宅改修費の給付は原則1回のみとなります
手続に必要なもの
身体障害者手帳、工事見積書、工事図面、印鑑、住宅改修部分の写真等
一般特定疾患受給者証、指定難病特定医療費受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証等(難病疾患のある方のみ)
※必ず改修工事前にご相談ください
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは民生部健康福祉課です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8851 ファクス番号:0285-70-1141
メールでのお問い合わせはこちら