くらし
障害者虐待防止法
障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が
平成24年10月1日から施行されました
「障害者虐待防止法」をご存じですか?
障がい者虐待は、どこの家庭や施設(会社)などでも起こりうる身近な問題です。
障害者虐待防止法では「養護者」、「障害者福祉施設従事者等」、「使用者(障害者を雇用する事業主等)」による、次の5つ
の行為が障がい者虐待にあたると定義しています。
虐待の種類 |
こんなことは虐待になります |
こんなサインがあります |
身体的虐待 |
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など |
身体に傷やあざが頻繁にみられる 急におびえたり、こわがったりする 施設や職場に行きたがらない |
性的虐待 |
わいせつなことをしたり、させたりすること |
ひと目を避け、ひとりで部屋にいたがる 周囲の人の体をさわるようになる 性器の痛み、かゆみを訴える |
心理的虐待 |
怒鳴る、ののしる、意図的に無視するなど、精神的に苦痛を与えること |
おびえる、叫ぶなどパニック症状を起こす 攻撃的な態度、自傷行為がみられる 無力感、あきらめ、なげやりな態度になる |
放棄・放任 |
食事や水分を十分に与えない必要な福祉サービスを受けさせないなど |
体から異臭、髪の汚れ、爪が伸びている いつも汚れた服を着ている ひどく空腹を訴える、栄養失調がみられる |
経済的虐待 |
年金や賃金などを渡さない、本人の同意なしに財産を処分するなど |
年金等がどう管理されているか知らない 日常生活に必要な金銭を渡されていない サービス利用料等の支払いができない |
あなたの気づきが障がい者やその家族を守ります
障がい者の虐待に気づいた方は、益子町健康福祉課福祉係にご相談ください。早めの対応や支援は、虐待されている方
だけでなく、その家族が抱える問題の解決にもつながります。町の担当職員には守秘義務が課されていますので、通報や
届出をした方を特定する情報は守られます。
ひとりで悩まずご相談ください
虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は、益子町健康福祉課福祉係に速やかに通報する義務があります。ひとり
で悩まずご相談ください。ご協力よろしくお願いします。
通報及び相談の受付先は次のとおりです
平日昼間(8時30分から17時15分)は 健康福祉課福祉係、電話72-8866
休日昼間(8時30分から17時、年末年始にあっては8時30分から16時)は 役場日直、電話72-2111
夜間 (上記以外の時間)は 電話72-8483
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは民生部健康福祉課 福祉係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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