くらし
障害児福祉手当について
障害児福祉手当
目的
重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障がい児の福祉の向上を図ることを目的としています。
対象者
◆身体障害者手帳1級程度の方本人
◆療育手帳A1程度の方又は同程度の精神障がいの方本人
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
- 対象者が児童福祉施設などに入所しているとき(法令の規定に基づく命令により入院・入所した場合も受給資格を失います)。
- 対象者が障がいを理由として公的年金を受けることができるとき。
- 対象者の障がいの程度が「政令で定める程度」未満のとき。
- 対象者、配偶者、扶養義務者などの前年の所得が、下表の制限額以上であるとき。
扶養 親族等 の数 |
本人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 1 2 3 4 5 |
5,252,000 5,728,000 6,203,000 6,668,000 7,090,000 7,512,000 |
3,661,000 4,041,000 4,421,000 4,801,000 5,181,000 5,561,000 |
8,319,000 8,586,000 8,799,000 9,012,000 9,225,000 9,438,000 |
6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 |
手当額
月額 16,100円
※年4回(2月,5月,8月,11月)に本人の預金口座に振り込みます。
※令和7(2025)年4月分から手当額が変更になりました。
手続き
手続きには次の書類などが必要ですが、詳細な受給要件がありますので、事前に窓口でご相談ください。
- 認定請求書(所定の様式)
- 受給資格者の戸籍謄本または抄本
- 受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し(外国人の場合は、外国人登録証明書の写し〔親、子〕)
- 医師の診断書(所定の様式)
※療育手帳(A1)、または身体障害者手帳(1級、ただし、内部障がい、マヒおよび体幹機能障がいなどは除く)をお持ちの方は診断書を省略できる場合もあります。 - 所得状況届(所定の様式)
- 所得証明書(町で確認できる場合は、所得の調査等に関する同意書〔所定の様式〕)
- 預金通帳(請求者本人名義のもの)
- その他(年金証書の写し等)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉子育て課です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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