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くらし

転入するとき

転入届を町民くらし課戸籍住民係へ提出してください

転入届は住み始めてから14日以内に届出してください。

窓口にお越しの際は、運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類、転出した市区町村が発行した転出証明書(マイナンバーカードで転出届を行った方は不要です。外国から転入する場合はパスポートと戸籍の附票)をお持ちください。

転入届の取り扱いは平日の8:30~17:15(祝日、年末年始を除く金曜日は19:00まで)となっております。金曜日の窓口延長についてはこちら

転入時、次の項目に該当する方は、担当窓口で手続をしてください

  • マイナンバーカードをお持ちの方…町民くらし課 戸籍住民係
  • 国民健康保険に加入する方…町民くらし課 国保年金係
  • 国民年金に加入又は年金を受給している方…町民くらし課 国保年金係
  • 後期高齢者医療制度に加入する方…町民くらし課 国保年金係
  • ごみの出し方…町民くらし課 環境係
  • 妊娠している方…保健センター(福祉子育て課 保健予防係)
  • 妊産婦医療費助成を受けている方…保健センター(福祉子育て課 保健予防係)
  • こども医療費助成を受けている方…保健センター(福祉子育て課 保健予防係)
  • 児童手当を受給している方…福祉子育て課 子育て支援係
  • 重度心身障害者医療費助成を受けている方…福祉子育て課 福祉係
  • ひとり親家庭医療費助成を受けている方…福祉子育て課 子育て支援係
  • 介護保険に加入する方…高齢者支援課 高齢者保険係
  • 家族に小中学生がいる場合…学校教育課 学校教育係
  • 原動機付自転車等を所持している方…税務課 町民税係
  • 水道の使用を開始したい…芳賀中部上水道企業団(新しいウインドウで開きます)(電話 028-677-1661)
  • 防災行政無線の使用申込をしたい…総務課 消防交通係

住所異動に伴う注意等について

虚偽の住所地の届出については罰則があります

実際に居住実態がないにもかかわらず居住していると偽って転入届出をした場合、実態調査等により確認し、住民票を職権消除します。虚偽の届出は罰則の対象となっており過料に処せられる可能性もありますので注意してください。

※虚偽の申請をすれば刑法に則り、下記のとおり罰せられる場合があります。

(公正証書原本不実記載等)

第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

3 前二項の罰の未遂は、罰する。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民くらし課 戸籍住民係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8849 ファクス番号:0285-72-6430

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