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押印を省略することが可能となる行政手続きについて

 益子町では、令和3年10月1日より行政手続きの簡素化等を図るため、一部の申請書等への押印を省略することが可能となりました。対象となる申請書や手続きは、下部の関連ファイルをご覧ください。これらの中には10月以降も使用している申請書等に「印」と印字されている場合がございますが、同様に省略する取り扱いといたしますのでご了承ください。


また、次の文書については引き続き押印が求められますが、必要に応じ見直しを行います。

引き続き押印を求める文書
・法令、条例、通知等により押印が義務付けられているもの
・町が支出の根拠を確認するために必要な請求書等
・権利義務の発生や消滅、変更に関する契約書等
・特定に人に一定の事項を委任したことを書き記す同意書・委任状等

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