子育て・教育・文化
益子町奨学金返還支援事業補助金
益子町に住むあなたを応援!奨学金の返還を支援します!
経済的負担の軽減と益子町への定住促進を目的として、大学等を卒業後に益子町に居住し、かつ、就労する場合、返還された奨学金の全部または一部について補助金を交付します。
申請期間
毎年度4月1日から12月の最終日まで
対象となる奨学金
- 日本学生支援機構が貸与する国内の奨学金(第一種、第二種)
- 地方自治体が貸与する奨学金
- 公益財団法人栃木県育英会が貸与する奨学金
- その他町長が認める貸与型奨学金
対象者の要件
補助金の交付を受けることのできる方の条件は、次の各号全てに該当する場合とします。ただし、学校種別を重複して交付しません。
- 大学、短期大学、専修学校(専門課程)に進学し、在学している期間に2年以上奨学金の貸与を受けた方
- 令和5年度以降に大学等を卒業し、令和6年度以降に奨学金の返還を開始した方
- 基準日(毎年度4/1)において引き続き3年を超えて益子町に住民登録している方※
- 基準日(毎年度4/1)において引き続き1年を超えて事業所に勤務または事業を営む方
- 前年度に返還すべき奨学金を返還している方
- 町税等を完納している方
- 他の奨学金返還支援制度を利用していない方
- 暴力団員または暴力団関係者でない方
※学校に在学することによって住所を有しなくなった方については在学中本町に住所を有しているものとみなします。
申請書類
- 益子町奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼請求書 ※振込口座は足利銀行の口座でお願いいたします。
- 申請者が補助対象学校を卒業したことを証する書類の写し
- 奨学金を貸与していた者が発行する貸与を証する書類の写し
- 奨学金の返還完了までの計画を確認することができる書類の写し
- 前年度の奨学金の返還額を証する書類の原本
- 就業証明書または前年分の確定申告書の写し
- その他町長が必要とする書類
2~4までの書類は、内容に変更がない限り2年目以降の申請の際には省略できます。
補助金の額
- 予算の範囲内で、補助金を受給する年度の前年度(4月から3月)の期間中に返還すべき奨学金を返還した額(利子相当分を含む)と基準額を返還年数で除した金額を比較して少ない方の額とします。
- 1人の方が受けられる補助金の累計限度額は、別表の第1欄に掲げる区分ごとに、第2欄に定める額と第3欄に定める基準額を比較して少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とします。
- 各奨学金制度の返還期間に応じた年間返還額を基本額とし、繰り上げ返還等による奨学金の返還分は、前項に規定する期間中に返還すべき奨学金の返還金額に含まないものとします。
- 返還金額の確認については、領収書、通帳の写し等の提出によって行います。
別表
1 区分 | 2 対象経費 | 3 基準額 |
大学生(4年貸与) | 奨学金返還合計額 | 2,400,000円 |
大学生(3年貸与) |
奨学金返還合計額 |
1,800,000円 |
大学生(2年貸与) | 奨学金返還合計額 | 1,200,000円 |
専修学校専門課程(4年貸与) | 奨学金返還合計額 | 2,300,000円 |
専修学校専門課程(3年貸与) | 奨学金返還合計額 | 1,800,000円 |
専修学校専門課程(2年貸与) | 奨学金返還合計額 | 1,200,000円 |
短期大学生 | 奨学金返還合計額 | 1,000,000円 |
関連ファイルダウンロード
- 奨学金返還支援チラシPDF形式/637.43KB
- 返還支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)WORD形式/22.56KB
- 就業証明書(様式第2号)WORD形式/20.89KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは学校教育課 庶務管理係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8861 ファクス番号:0285-72-7601
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