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起業支援補助金制度

 町では地域経済の活性化及び振興を図るため、町内において起業し、事業所を新設する方に対して事業費の一部を補助します。 

 補助額

  •  新規起業準備補助金

限度額100万円(初期投資経費の3分の1以内)

(1)基本補助額 限度額30万円
   + 
【加算申請要件】
(2)空き店舗活用 限度額10万円
(3)町内金融機関から融資を受けた場合 限度額10万円
(4)事業開始年齢に応じて加算 40歳未満:限度額50万円、
50歳未満:限度額30万円、60歳未満:限度額10万円

 

  •  事業所賃借料補助金

限度額72万円(家賃の2分の1以内、限度3万円/月、24カ月以内) 敷金・礼金・駐車場費・共益費・光熱水費等を除く。

※1事業に対する補助金の交付は、「新規起業準備補助金」又は「事業所賃借料補助金」のいずれか1回限りです。

 

対象者

  1. 益子町民であること。(申請時に町外在住者である場合は、実績報告までに転入すること。)
  2. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2項第1項に規定する中小企業者
  3. 市区町村民税(使用料を含む)の未納が無いこと。(同一世帯員も含む)
  4. 益子町商工会の会員になること、または益子町商工会の会員であること。
  5. 新規起業準備補助金の加算申請要件(2)~(4)及び事業所賃借料補助金を申請する場合は、益子町特定創業支援等事業による支援を受けた(受けている)方であること。

 

対象事業

 ○優れたビジネスプランを持ち、本町の産業振興に寄与することが期待できるもの
 ○首都圏など本町の域外にネットワークを持ち、本町の地域資源を活用した事業展開が期待できるもの
 ○コミュニティビジネス等の地域活性化に寄与することが期待できるもの
 ○町内ベンチャー等の牽引的存在となることが期待できるもの
 ○市場性、成長性および本町の雇用増加が期待できるもの

なお、下記に該当する場合は、対象外とします。

  1. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う者
  2. 大企業者が実質的な経営に参画し、または参画する予定のある者
  3. 補助金の交付決定を受けた後、3年以上町内に事業所を置いて事業活動ができる見込みの無い者
  4. 益子町暴力団排除条例第2条第1項第1号に規定する暴力団または同条同項第3号に規定する暴力団員に該当する者
  5. 栃木県暴力団排除条例施行規則第3条に規定する密接関係者に該当する者
  6. 補助事業に対して、重複して本町より同様の補助を受けている者、または受けることが決定している者
  7. 許認可等を必要とする業種の起業にあたっては、当該許認可等を受けていない者

 

募集期間

 随時受け付けております。(事業開始前に、観光商工課に事前相談をお願いします。)

 

注意事項

補助事業の完了後3年間は、各年度終了後速やかに当該年度の決算書を提出し、報告会にて事業成果を報告していただきます。

偽りその他不正の手段により、交付決定を受けた場合や、補助事業を中止・廃止した場合など、その決定を取り消すことがあります。

 

 

詳しくは、下記「益子町起業支援補助金リーフレット」をご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 商工係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8845 ファクス番号:0285-70-1180

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