ビジネス・産業
公益通報者保護制度(経営者・お勤めの方・フリーランスの方向けの通報制度)
公益通報者保護制度
益子町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等(経営者・お勤めの方・フリーランスの方など)による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を益子町が有する場合に、本町の受付窓口に通報することができます。
制度の詳細は、消費者庁ホームページをご覧ください。
通報の対象となる法律は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として政令で定められたものが対象となります。
その事案に係る権限が益子町に無い場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
通報をすることができる方
公益通報者保護法に定める通報対象事実、又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる方が対象です。
- 雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
- 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者の役員
- 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者
受付窓口
通報は、口頭、電話、書面の持参又は郵送、電子メールに通報内容を記載する又は書面を添付する方法により受け付けています。
以下の問い合わせ先宛てにお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 公益通報者保護法リーフレット(消費者庁)PDF形式/407.72KB
- 益子町における外部の労働者等からの公益通報に関する要綱PDF形式/167.15KB
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問い合わせ先
アンケート
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