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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

 中小企業者の皆様が「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることにより、固定資産税の特例措置や金融支援等を受けることができます。

益子町導入促進基本計画

*令和3年6月16日をもって、根拠法令が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されたことに伴い、国へ変更協議を行い令和3年8月25日付けで同意を受けました。申請様式等が以前と変更になっておりますのでご注意ください。

*太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備に関しては、雇用拡大等の観点から、町内に所在する事業所等(雇用者が常駐するものに限る。)の敷地内に設置されるもののみを対象とします。

 

詳細につきましては、下記をご覧ください。

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)

先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁ホームページ)

導入促進基本計画に関するQ&A(中小企業庁ホームページ)

  

益子町の取り組み

 益子町は本制度により、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、地方税法における特例として固定資産税の課税標準を3年間ゼロにします。

 

申請に必要な書類

以下の必要書類を、観光商工課商工係まで提出してください。

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書

2.認定支援機関確認書

3.登記簿謄本

4.完納証明書

5.工業会証明書の写し(固定資産税の特例措置を受ける場合)工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)

 ※申請後に追加提出をする場合は、先端設備等に係る誓約書 先端設備等に係る誓約書(建物)を併せてご提出ください。 

 6.その他町長が必要と認める書類

 

変更申請に必要な書類

7.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

8.変更後の先端設備等に係る誓約書

9.変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業建設部観光商工課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8845 ファクス番号:0285-70-1180

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