ビジネス・産業
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
中小企業者の皆様が「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることにより、計画実行のための支援措置(税制措置等)を受けることができます。
益子町では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法による国の指針に基づいて導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。
〇益子町導入促進基本計画 [PDF形式/109.65KB]
制度の詳細につきましては、下記をご覧ください。
新規申請に必要な書類
以下の必要書類を、観光商工課商工係まで提出してください。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22) [WORD形式/27.44KB] (原本)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB]
(3)町税完納証明書
(4)登記簿謄本
(5)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)
◆税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(1)~(5)に加え、以下の書類を提出してください。
(6)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(7)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記(1)~(7)に加え、以下の書類を提出してください。
(8)リース契約見積書(写し)
(9)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
変更申請に必要な書類
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23) [WORD形式/25.46KB](原本)
(2)先端設備等導入計画(変更後)
(3)認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB]
(4)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
(5)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)
◆税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(1)~(5)に加え、以下の書類を提出してください。
(6)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(7)及び(8)も必要です。
(7)リース契約見積書(写し)
(8)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(9)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには(9)が必要となります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。詳しくはQ&Aをご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 益子町導入促進基本計画PDF形式/109.65KB
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)WORD形式/27.44KB
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書WORD形式/22.75KB
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面WORD形式/20.99KB
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23)WORD形式/25.46KB
- 投資計画に関する確認書WORD形式/34.73KB
- 投資計画に関する確認依頼書WORD形式/24.61KB
- 設備投資の内容(別紙)EXCEL形式/12.85KB
- 別紙(基準への適合状況)EXCEL形式/24.04KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは観光商工課です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8845 ファクス番号:0285-70-1180
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