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ショートステイや介護保険施設サービスを受ける際の「居住費・食費の軽減」について

要支援・要介護認定の出ている方が、介護保険施設のサービスであるショートステイや施設への入所(要支援者は除く)をした場合、所得に応じた軽減措置があります。この制度を利用するには、申請が必要になります。申請の際には、申請書のほか「同意書」や預貯金通帳等の写しも必要になります。

(申請書をダウンロードする (ExcelPDF)/同意書をダウンロードする(WordPDF

〔通常の利用料金〕

ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室 食 費
2,006円   1,668円   1,668円  (1,171円)
   377円  (855円)
1,445円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合は( )内の金額となります。

 

〔負担限度額が適用になった場合〕 所得などの違いにより、下記の表1のように分かれます。

表1

利用者負担段階 居住費等の負担限度額

食費の負担限度額

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室 多床室  施設  サービス 短期入所サービス
第1段階

・本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

・生活保護の受給者

820円 490円

490円(320円)

0円 300円 300円
第2段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方

820円 490円

490円(420円)

370円  390円 600円
第3段階(1)

本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の方

1,310円 1,310円

1,310円(820円)

370円 650円 1,000円
第3段階(2)

本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の方

1,310円 1,310円

1,310円(820円)

370円 1,360円 1,300円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合は( )内の金額となります。

※非課税年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指します。具体的には、日本年金機構または共済組合等から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族厚生年金、障害基礎年金など)のほかに、例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。

【非課税年金に含まれないもの】

上記に該当しない年金(労災・恩給・戦傷病者など)のほか、弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、判定の対象とはなりません。

※上記の要件に加え、(1)別世帯の配偶者も住民税非課税であること、(2)預貯金等が一定額以下(下記の表2)である、の2つの要件を満たす必要があります。

表2

利用者負担段階 預貯金等の認定要件
年金収入等が80万円以下(第2段階)の場合 単身:650万円以下、夫婦:1,650万円以下の方
年金収入等が80万円超120万円以下(第3段階(1))の場合 単身:550万円以下、夫婦:1,550万円以下の方
年金収入等が120万円超(第3段階(2))の場合 単身:500万円以下、夫婦:1,500万円以下の方

※申請の結果、町が認定した場合には、「介護保険負担限度額認定証」をお送りいたします。なお、限度額は月の初日から適用になります。

◇ この制度には、住民税の課税世帯でも負担限度額に該当する「特例減額措置」が設けられています。全ての要件を満たす場合に該当となります。ただし、短期入所生活介護(ショートステイ)は対象になりません。特例措置の内容を見るには、こちらをクリックしてください

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8852 ファクス番号:0285-72-6430

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