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ショートステイや介護保険施設サービスを利用する際の「居住費・食費の軽減」について

要支援・要介護認定の出ている方が、介護保険施設のサービスであるショートステイや施設への入所(要支援者は除く)をした場合、所得に応じた軽減措置があります。

この制度を利用するには、申請が必要です。申請書のほか「同意書」や「預貯金通帳等の写し」を揃えて提出してください。

申請の結果、町が認定した場合には、「介護保険負担限度額認定証」をお送りいたします。(月の初日から適用)

 

対象者

 

  • 本人及び配偶者、本人が属する世帯の世帯全員が住民税非課税であること
  • 本人及び配偶者の預貯金等の資産の合計が以下の表に当てはまること(★)

 

収入等の要件 (★)預貯金等の認定要件 利用者負担段階

生活保護受給者

第1段階
本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が82万6千500円以下の方

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第2段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が82万6千500円超120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階(1)

本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の方

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

第3段階(2)

※第2号被保険者(40~64歳)の預貯金等の認定要件は、一律、単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下です。

 

【申請書をダウンロードする (ExcelPDF)/同意書をダウンロードする(WordPDF)】

 

利用料金について

 

〔負担限度額が適用になった場合〕 

◎介護老人福祉施設と短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合は( )内の金額となります。

利用者負担段階 居住費等の負担限度額

食費の負担限度額

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 多床室

 施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階 880円 550円

550円

(380円)

0円   300円 300円
第2段階 880円 550円

550円

(480円)

430円  390円 600円
第3段階(1) 1,370円 1,370円

1,370円

(880円)

430円 680円 1,030円
第3段階(2) 1,470円 1,470円

1,470円

(980円)

430円

(530円※)

1,420円 1,360円

 

〔通常の利用料金〕

ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室 食 費

老健・

医療院等

特養・

短期入所

老健・

医療院等

老健・

医療院(※)

特養

・短期入所

 

2,066円

 

1,728円   1,728円 1,231円 437円   697円 915円 1,545円

 

※「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「Ⅱ型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8平方メートル/人以上に限る)が対象。

 

【非課税年金とは…】

国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指します。具体的には、日本年金機構または共済組合等から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族厚生年金、障害基礎年金など)のほかに、例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。

【非課税年金に含まれないもの】

上記に該当しない年金(労災・恩給・戦傷病者など)のほか、弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、判定の対象とはなりません。

 

 

※この制度には、住民税の課税世帯でも負担限度額に該当する「特例減額措置」が設けられています。全ての要件を満たす場合に該当となります。ただし、短期入所生活介護(ショートステイ)は対象になりません。特例措置の内容を見るには、こちらをクリックしてください

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8852 ファクス番号:0285-72-6430

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