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介護予防・日常生活支援総合事業について

介護予防・日常生活支援総合事業のに関するお知らせ

 

益子町では、平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)を実施しています。

介護保険制度の改正により、要支援1・2の方が利用する介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(ディサービス)が総合事業の「訪問型サービス」と「通所型サービス」に移行しました。

 

令和6年6月改訂版の総合事業サービスコード

 

 令和6年6月1日より、介護報酬改定に伴い、単位数及びサービスコード表を下記のとおり変更いたしました。

 ・ 益子町総合事業サービスコード表(R6.6版)PDF

 

サービスコード単位数表マスタについては下記のとおりです。

 ・益子町総合事業サービスコード表(R6.6版)[CSV形式]

 

 

令和6年4月改訂版の総合事業サービスコード

 

 令和6年4月1日より、介護報酬改定に伴い、単位数及びサービスコード表を下記のとおり変更いたしました。

 ・ 益子町総合事業サービスコード表(R6.4版)PDF

 

サービスコード単位数表マスタについては下記のとおりです。

 ・益子町総合事業サービスコード表(R6.4版)[CSV形式]

 

 

総合事業サービスコードについて

 

「訪問型独自サービスベースアップ等支援加算」及び「通所型独自サービスベースアップ等支援加算」の創設に伴い、令和4年10月1日からのサービスコードを下記のとおり修正いたしました

新しいサービスコードは次のとおりです。

  ・ 益子町総合事業サービスコード表(R4.10版) [EXCEL形式/25.99KB]

 

  ・益子町総合事業サービスコードCSV(R4.10版) [CSV形式/32.48KB]

 

 益子町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表

サービスコード サービス名 類計
A2 介護予防訪問相当サービス 従前の介護予防訪問介護に相当するサービス
訪問型サービスA 緩和した基準によるサービス
A6 介護予防通所介護相当サービス 従前の介護予防通所介護に相当するサービス
通所型サービスA 緩和した基準によるサービス

 

総合事業の指定について

  • 訪問型サービス及び通所型サービスを実施する場合は町の事業者指定を受ける必要があります。指定申請書類を事業開始予定日の2箇月前までに町に提出してください。(要事前相談)

事業所の新規指定・変更更新・休廃止等に係る届出様式について

 介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)が示されました。

今後は、下記掲載の新様式でのご提出をお願いします。

厚生労働省HP「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」

※国から「火災対策の充実に関するガイドライン」が示されたことにより、「新規指定」又は「更新」の際に、事業に係る建物が建築基準法令に基づく基準に適合していること、及び、当該建物内の設備が消防法に基づく基準に適合していることを確認することになりました。つきましては、新規指定の際に書類の添付が必要となりますので、ご確認ください。

休止中の介護保険指定事業者における指定更新について(PDF)

 

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る書類の提出について

令和6年度の介護報酬改定に伴い、新設された加算等を算定する場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表」を各1部ずつ提出してください。

 また、提出に当たっては、以下に掲載の厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」をご確認いただき、必ず算定要件を満たす体制が整っていることをご確認いただきますようお願いいたします。

厚生労働省HP「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」

厚生労働省HP「令和6年度介護報酬改定について」

 

 提出期限 令和6年4月8日(月)

 提出方法  持参、郵送、メール (kourei@town.mashiko.lg.jp)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 高齢者支援係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8867 ファクス番号:0285-72-6430

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