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介護保険係からのお知らせ

 介護保険係から、皆様へのお知らせを掲載しています。

◆ 介護保険負担割合の変更について(平成30年8月から)

 本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の方は、サービスを利用した際の利用者負担の割合が3割となります。

 

◆ 高齢者夫婦世帯等の居住費・食費の軽減(特例減額措置)について

   こちらのページでは、特例減額措置について説明しています。通常の負担限度額に関する内容を見る場合は、こちらをクリック

 してください。

 通常は、住民税が課税されている世帯の方は、介護保険負担限度額の認定(居住費・食費の軽減制度)の対象とはなりません。しかし、夫婦のうち一方が施設に入所し、食費や居住費を支払った結果、在宅で生活する方が生活困難に陥ってしまうような場合、特例措置として軽減の対象とする制度です。この軽減を受けるには、次の要件を全て満たしていることが必要です。なお、介護保険施設入所にあたり、世帯分離した場合でも、従前の世帯構成員で判定します。

 ● 要件(下記の(1)~(6)をすべて満たす方)

 (1) 属する世帯の構成員の数が2以上(施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす(2)~(6)において同じ。)

 (2) 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担

 (3) 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金収入等の収入額と年金以外の合計所得金額(長期

   譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担、食費及び

   居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下

 (4) 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等の運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下

 (5) 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない

 (6) 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない

 ● 申請に必要なもの

 (1) 負担限度額認定申請書【申請書をダウンロードする(ExcelPDF)】

 (2) 同意書【同意書をダウンロードする(WordPDF)】

 (3) 世帯全員の収入状況の分かるもの(源泉徴収票・年金支払通知書・確定申告の写しなど)

 (4) 入居施設の契約書又は重要事項説明書の写し(施設利用料・食費・居住費の記載のあるもの)

 (5) 世帯全員の預貯金通帳等の写し(直近の2ヶ月以内のもの)

 (6) 世帯全員が所有している不動産が確認できるもの(固定資産税の納税通知書に添付されている明細など)

 (7) 世帯全員が所有している自動車が確認できるもの(自動車税等を納付した際の領収書、車検証等)

  ● 注意事項

 (1) この認定は、毎年8月に更新が必要です

 

◆ 市町村の区域を超えて地域密着型サービスを利用する場合及び他市町村から転入して地域密着型サービスを利用する場合の手続きについて

 介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその施設がある市町村の被保険者のみが利用できるものとなっていますが、特別な事情がある場合は、施設所在市町村の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となります。また、転入により益子町内の地域密着型サービスを利用する場合について一定の条件を設けております。

  ● 手続きについて

  益子町では、下記の基本方針に従って同意及び同意の依頼を行います。

  基本方針にある「基準」を満たさない場合は、区域外利用及び転入による利用について認められません。

  ● 基本方針について

  益子町指定地域密着型サービス事業所の指定に係る同意及び他市町村からの転入者の利用に係る条件の基本方針【基本方針をダウンロードする(PDF)】

  ● 参考様式について

  他市町村から本町に同意の依頼をする際の参考にご利用ください。

    指定地域密着型サービスの区域外指定の同意依頼書【同意依頼書をダウンロードする(ExcelPDF)】

  益子町の被保険者が他市町村の地域密着型サービスの利用を希望する場合は、下記の書類を提出してください。

  なお、事業者と施設所在市町村との間で、利用の協議が整っていることが前提となります。

    町外地域密着型サービス事業所利用申立書【申立書をダウンロードする(ExcelPDF)】

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8852 ファクス番号:0285-72-6430

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