益子町議会
議会の役割
私たちが暮らす益子町をよりよいまちにするため、町議会は、重要な町の課題について町民を代表して審議し、町民の意見を町政に反映する役割をしています。そのため、町議会には次のような権限が与えれらています。
議会の主な権限
1.議決権 (主なものは以下のとおりです)
・条例の制定又は改廃すること。
・予算を定めること。
・決算を認定すること。
・地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金もしくは手数料の徴収に関すること。
・条例で定める契約を締結すること。
・財産の取得又は処分に関すること。
2.選挙権
議長・副議長の選挙や、選挙管理委員等の選挙を行います。
3.検査権および監査請求権
町の仕事が正しく進められているか検査したり、監査委員に監査を請求し、その結果の報告を請求する権限です。
4.意見書の提出権
町の公益に関する事について、国や県に意見書を提出する権限です。
5.同意権
副町長、監査委員、教育委員会の委員などの選任について同意を与える権限です。
6.請願・陳情を受理し、処理する権限
町民の要望を広く行政に反映させるため、提出された請願・陳情を受理し、審査(審議)し、これを処理する権限です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会事務局です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8858 ファクス番号:0285-72-0900
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