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町政

国外での選挙について

仕事の都合などで国外に居住している方でも国会議員(衆議院・参議院)の選挙が行えます。この制度を在外選挙制度といい、ご本人からの申請に基づき、在外選挙人名簿に登録された方が国外で投票を行えます。なお、所定の手続きが必要となりますので、国外転出前でしたら選挙管理委員会へ、国外転出後でしたらお住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・総領事館など)へお問い合わせください。

登録資格

次の要件を満たす方が対象となります。ただし、国外転出の際、益子町で転出の手続きを済ませたことが条件となります。

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 海外に3カ月以上お住まいの方

登録までの流れ

在外選挙を行うための手続きの流れは、次のとおりです。
ご本人の手続きは「1.申請」「5.在外選挙人証の受け取り」となります。
なお、申請から交付まで約2カ月ほどかかりますのであらかじめご了承ください。

  1. お住まいの区域を管轄する在外公館で申請
    (旅券など手続きに必要な書類がありますので、事前に在外公館へお問い合わせください)

  2. 在外公館は申請書に意見書を添付し、外務省を経由し、町選管へ申請書などを送付

  3. 選挙管理委員会は申請書・意見書を基に資格調査を行い、在外選挙人名簿へ登録

  4. 選挙管理委員会は外務省を経由し、在外公館へ在外選挙人証(国外での選挙が行える旨の証明書)を送付

  5. 在外公館は、申請者に在外選挙人証を交付

登録の抹消

在外選挙人名簿に登録された方で、次に該当した場合には名簿から抹消されます。

  • 死亡したとき、または日本国籍を失ったとき
  • 国内の市区町村において、新たに住民票が作成された後4カ月を経過したとき(一時帰国の場合でも転入手続きを行うと抹消の対象となります)
  • 登録されるべき者でないことを知ったとき

在外選挙の投票方法

在外選挙人名簿に登録された方は、大きく分けて3つの方法のいずれかで投票ができます。
なお、投票の際には在外選挙人証などの提示が必要となりますのでご注意ください。

  1. 在外公館投票
    お住まいを管轄する在外公館で行う投票です。投票できる期間が在外公館によって異なりますのでご注意ください。在外選挙人証のほかに旅券の提示も必要です。
  2. 郵便等投票
    ご本人が直接選挙管理委員会に対して郵便などで投票用紙を請求する方法で、請求する際には必ず在外選挙人証も一緒に同封してください。往復の郵送日数を考慮し、お早めに請求してください。なお、送付費用は自己負担になります。
  3. 日本国内での投票
    一時帰国などで国内で投票する方法です。一般的な投票と同じように「当日の投票所での投票」「期日前投票」「不在者投票」が行えますが、在外選挙人証の提示が必要ですのでご注意ください。なお、在外選挙人の方の日本国内での投票所は、益子町役場となります。

その他

在外選挙制度については、外務省ホームページもご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 選挙管理委員会です。

栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8824 ファクス番号:0285-72-6430

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