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町政

益子町議会議員及び益子町長の選挙における選挙運動の公費負担について

 この制度は、益子町議会議員及び益子町長選挙において、候補者と契約業者等との間に交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」又は「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例に定められた限度の範囲内で、供託物が没収されない候補者に限り、益子町が各契約業者等に直接その費用を支払うものです。

※「選挙運動用通常葉書の使用」は、公職選挙法上の制度のため無償となります。

公費負担の限度額について

 益子町議会議員及び益子町長の選挙における選挙運動の公費負担の限度額は、次のとおりです。 

1 選挙運動用自動車の使用

 契約の種類・内容など

 上限単価

(A)

 限度額

(A)×5日

1 一般運送契約

(ハイヤー方式)

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計

(同一の日については1台に限る)

各日において

64,500円

322,500円

自動車借入契約

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計

(同一の日については1台に限る)

各日において

16,100円

80,500円

燃料供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

選挙運動1日

あたり7,700円

38,500円

運転手雇用の契約

選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について

支払う報酬の合計金額(同一の日においては1人に限る)

各日において

12,500円

62,500円

※1 上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付します。
※2 選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日1日分を対象とします。

 

 2 選挙運動用ビラの作成

選挙種別

上限枚数

(A)

上限単価

(B)

限度額

(A)×(B)

町長選挙 5,000枚 7円73銭 38,650円
町議会議員選挙 1,600枚 7円73銭 12,368円

 

 3 選挙運動用ポスターの作成

上限枚数

(A)

上限単価

(B)

限度額

(A)×(B)

 掲示場数

(104箇所)

 3,583円

上限単価=(541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数

 372,632円

※1 ポスターの掲示場数は、選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。
※2 上記はポスター掲示場が104箇所の場合です。

 

4 選挙運動用通常葉書の使用(公職選挙法上の制度のため無償)

 郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。使用枚数は、下記のとおり選挙の種類により異なります。

町長選挙 候補者1人あたり 2,500枚
町議会議員選挙 候補者1人あたり 800枚

 

供託金制度について

 供託金とは、候補者が公職選挙に出馬する際、選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことです。

 供託金は原則として現金または債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、被選挙人は、供託所(法務局)に供託をしたうえ、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託書正本)を提出することとなっています。

 当選もしくは一定以上の得票数を得れば供託金はすべて返還されますが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収されます。没収された供託金は、国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することになっています。

供託金額及び供託物没収点

選挙種別 供託金額 供託金没収点
町長選挙 500,000円 有効投票総数÷10
町議会議員選挙 150,000円 有効投票総数÷議員定数(14名)÷10

 供託に関する手続きについては、下記のリンクを参照してください。
 【法務省 供託関係手続】 【供託ねっと】

※宇都宮地方法務局真岡支局において取り扱う供託物の納付先(取扱店)が、令和3年9月1日より、日本銀行真岡代理店(足利銀行真岡支店)から日本銀行宇都宮代理店(足利銀行本店営業部)に変更となっていますので、ご注意ください。 

 

公費負担の手続きの流れ

 公費負担の手続きの流れは下記のようになります。

(1)【候補者⇔契約業者等】有償契約の締結
・契約書参考様式(ハイヤー契約)(Word/PDF
・契約書参考様式(個別契約自動車借入)(Word/PDF
・契約書参考様式(個別契約燃料供給)(Word/PDF
・契約書参考様式(個別契約運転手の雇用)(Word/PDF
・契約書参考様式(選挙運動用ビラの作成)(Word/PDF
・契約書参考様式(選挙運動用ポスターの作成)(Word/PDF

※契約の相手方が生計を一にする親族である場合は、その者が当該契約に係る業務を業として行う者に限り公費負担の対象となります。

(2)【候補者⇒選挙管理委員会】契約締結の届出
・選挙運動用自動車の使用の契約届出書(Word/PDF
・選挙運動用ビラ作成契約届出書(Word/PDF
・選挙運動用ポスター作成契約届出書(Word/PDF

※立候補の届出前に契約が締結された場合は立候補届出時に、立候補届出後に契約が締結された場合は契約後直ちに届け出てください。

(3)【候補者⇒選挙管理委員会】確認申請(燃料代、ビラ作成及びポスター作成の場合のみ)
・選挙運動用自動車燃料代確認申請書(Word/PDF
・選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(Word/PDF
・選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(Word/PDF

※この申請書は契約締結の届出をしたものに限られます。また、契約の相手(契約業者等)ごとに申請書を作成してください。

(4)【選挙管理委員会⇒候補者】確認書の交付(燃料代、ビラ作成及びポスター作成の場合のみ)

※確認書は選挙管理委員会で確認後交付します。

(5)【候補者⇒契約業者等】確認書の提出(燃料代、ビラ作成及びポスター作成の場合のみ)

※選挙管理委員会から確認書を交付されたら、直ちに契約の相手方に提出してください。

(6)【候補者⇒契約業者等】証明書の提出
・選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(Word/PDF
・選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(Word/PDF
・選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(Word/PDF
・選挙運動用ビラ作成証明書(Word/PDF
・選挙運動用ポスター作成証明書(Word/PDF

※契約ごとに証明書を作成してください。

(7)【契約業者等⇒益子町長】費用の請求
・請求書(選挙運動用自動車の使用)(Word/PDF
・請求書(選挙運動用ビラの作成)(Word/PDF
・請求書(選挙運動用ポスターの作成)(Word/PDF

※契約業者等は、契約締結の届出から証明書の交付までの事務が完了したものについて、当該候補者が供託物を没収されないことを確認のうえ、請求書を作成し、選挙管理委員会に提出してください。
※請求書を提出するときは、候補者から交付される確認書(燃料代、ビラ作成及びポスター作成の場合のみ)、証明書を添付してください。

(8)【益子町長⇒契約業者等】費用の支払

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 選挙管理委員会です。

栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8824 ファクス番号:0285-72-6430

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