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町政

投票について

投票は、投票日当日、投票所入場券に書いてあるお住まいの地区の投票所へ行き、ご自分で投票することが原則ですが、次のような投票方法もあります。

投票の方法 内容
期日前投票 ○投票日当日、仕事や外出などで投票所へ行けない場合
不在者投票

○都道府県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなどに入院・入所している場合(指定病院等不在者投票)

○出張などで選挙人名簿に登録されている市区町村以外で、投票日前に投票する場合(滞在地における不在者投票)

○期日前投票期間に選挙権を有していない場合(投票日当日に18歳になる場合など)

○身体に重度の障がいがあり、郵便等で投票できる旨の証明を受けている場合(郵便等による不在者投票)

 

期日前投票とは

投票日当日、仕事や外出などで投票所へ行けない場合に投票日前であっても、直接投票箱に投票できる制度です。期日前投票を行える期間は選挙の公示または告示の日の翌日から投票日の前日まで、投票時間は午前8時30分から午後8時まで、場所は益子町役場です。
なお、投票の際、期日前投票の一定の事由に該当する旨の宣誓書を記入していただきます。

 

指定病院等不在者投票とは

投票日当日、病院や老人ホームなどに入院・入所している方が対象となります。ただし、入院・入所している施設が都道府県選挙管理委員会から不在者投票ができる施設として指定されていることが条件となります。不在者投票を行える期間は、選挙の公示または告示の日の翌日から投票日の前日までです。

 

滞在地における不在者投票とは

投票日当日、仕事などで益子町外に滞在していて、その滞在地の選挙管理委員会で投票を行う制度です。町選管との郵便などのやりとりが複数回あるため、お早めに選挙管理委員会へご連絡ください。投票用紙の請求は公示または告示の日以前からでも行えます。なお、「投票までの手順」も参考にしてください。

 

郵便等による不在者投票とは

身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で次の要件に該当する方、または介護保険被保険者証で要介護状態区分が「要介護5」の方は郵便などによる投票ができます。この場合、事前に郵便等投票証明書の交付申請が必要となりますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1~2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1・3級
免疫の障害 1~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症~第二項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 特別項症~第三項症

 

なお、上記対象者のうち、次のいずれかに該当する方は代理記載による投票ができます。この郵便などによる代理記載投票も事前に申請が必要となります。
身体障害者手帳 上肢または視覚の程度が1級
戦傷病者手帳 上肢または視覚の程度が特別項症から第二項症

詳しくは、こちらもご覧ください。


選挙

 

注意

(1)不在者投票のできる期間は、選挙の公示または告示の日の翌日から投票日の前日までとなっています。期間が短いこともありますのでご注意ください。
(不在者投票期間は、一般的に衆議院:11日、参議院:16日、知事:16日、県議会:8日、市:6日、町村:4日となっています。)
(2)不在者投票ができる時間は、滞在地の市区町村で選挙が行われているかどうかで異なってきます。
(通常時:滞在地の市区町村の職員の執務時間内  滞在地で選挙が行われている時:午前8時30分~午後8時まで)
(3)詳細については、益子町または滞在地の選挙管理委員会へ必ずご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 選挙管理委員会です。

栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8824 ファクス番号:0285-72-6430

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