町政
選挙Q&A
Q1 | わたしは平成25年3月29日に札幌市から益子町へ転入してきました。都合で平成25年4月5日に役場で転入の手続きをしました。平成25年7月21日の参議院議員通常選挙は投票ができますか。 |
A1 | 転入の場合、転入届を出した日の翌日から3カ月目以降に選挙人名簿に登録されます。あなたの場合は、平成25年4月5日に転入届を出されていますので、今回の参議院議員通常選挙における選挙人名簿の登録基準日である平成25年7月3日には転入届後3カ月に達していないため、益子町の選挙人名簿には登録されないこととなります。 そのため、今回は残念ながら益子町では選挙が行えませんが、前住所地の選挙人名簿に登録されていると思われます。前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください(なお、県・市町村の議員または長の選挙ではその選挙を行う区域外に転出すると選挙ができないこととなりますのでご注意ください。)。 詳しくは、「選挙人名簿とは」「選挙権・被選挙権とは」の項目をご参照ください。 |
Q2 | 投票日当日、仕事で投票所へ行けません。投票をしたいのですが、どうすればよいでしょうか。 |
A2 | 投票日当日、仕事や外出などで投票所へ行けない方は期日前投票ができます。投票箱へ直接投函するなど、当日と同じような状況で投票することとなります。なお、期日前投票所の受付では、宣誓書を記入していただきます。 期日前投票期間 選挙の公示または告示日の翌日~投票日の前日 期日前投票時間 午前8時30分~午後8時 期日前投票所 益子町役場 詳しくは、「投票について」の項目をご参照ください。 |
Q3 | 家族で病院へ入院している者がいます。本人が選挙をしたいといっていますがどうすればよいでしょうか。 |
A3 | 入院されている病院が、都道府県選挙管理委員会から不在者投票ができる施設として指定されていればその病院で不在者投票ができます。病院内での手続きについては病院にご相談ください。 詳しくは、「投票について」の項目をご参照ください。 |
Q4 | 出張で大阪にいます。住民票は益子町にありますが、どうすれば選挙ができますか。 |
A4 | 仕事の都合などで益子町にいなくても、あなたの滞在地で選挙は行えます。投票用紙のやりとりなど相当の日数を要しますのでお早めに選挙管理委員会までご連絡ください。 詳しくは、「投票について」の項目をご参照ください。 |
Q5 | わたしは体に障がいがあり、投票所へ行くことが困難なのですが、どうすればよいでしょうか。 |
A5 | 障害者手帳・戦傷病者手帳での障害認定の状況、介護保険上の要介護度によっては、在宅で郵便などによる投票が可能です。ただし、事前に選挙管理委員会へ申請を行っていただきます。まずは選挙管理委員会へお問い合わせください。 詳しくは、「投票について」の項目をご参照ください。 |
Q6 | 益子町での選挙ははじめてです。わたしの住む地区の投票所はどこになりますか。 |
A6 | 益子町内の投票所は14カ所ありますが、場所は「投票所一覧」を参考にしてください。 |
Q7 | 会社から海外勤務を命じられました。国外にいても選挙ができると聞きましたが本当ですか。 |
A7 | 海外に在住していても国会議員(衆議院・参議院)の選挙が行える在外選挙制度というものがあります。ご本人の申請に基づく制度で、まずは海外でのお住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・総領事館など)で申請をして頂くこととなります。手続き方法などは在外公館または選挙管理委員会へお問い合わせください。 詳しくは、「国外での選挙について」の項目をご参照ください。 |
その他、選挙についてご不明なことがありましたら、選挙管理委員会へお問い合わせください。また、以下の各ホームページもご参照ください。
・総務省
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 選挙管理委員会です。
栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8824 ファクス番号:0285-72-6430
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