町政
選挙権・被選挙権とは
選挙権
選挙権は国民の最も重要な政治に参加する権利であり、国や地方公共団体の議員または長を選ぶ権利で、次の要件すべてに該当することが必要です。
- 日本国民であること
- 年齢満18歳以上であること
- 選挙の種類によっては次の住所要件が必要となります。
選挙の種類 | 住所要件 |
国会議員(衆議院・参議院)の選挙 | 必要なし |
地方公共団体の議員や長の選挙 | 一定期間(引き続き3カ月以上)同一の市区町村に居住している方。 ただし、都道府県議会議員・知事選挙の場合で、前述の市区町村から転出した方については、引き続き同一都道府県内の他の市区町村に居住している方。 |
このため、国会議員の選挙では選挙人名簿に登録されていれば選挙は行えますが、地方公共団体の議員や長の選挙では選挙人名簿に登録されていてもその選挙を行う区域外に転出をした場合は選挙ができないこととなります。
被選挙権
被選挙権は選挙により議員または長の公職につくことができる資格のことで、日本国民の方で次の要件が必要です。
選挙の種類 | 年齢 | 住所要件 |
衆議院議員 | 25歳以上 | 必要なし |
参議院議員 | 30歳以上 | 必要なし |
都道府県議会議員 | 25歳以上 | 都道府県内の同一市区町村内に3ヶ月以上住所を有すること |
都道府県知事 | 30歳以上 | 必要なし |
市区町村議会議員 | 25歳以上 | その市区町村内に3ヶ月以上住所を有すること |
市区町村長 | 25歳以上 | 必要なし |
選挙権・被選挙権の欠格事項
次のいずれかに該当する場合、選挙権・被選挙権とも有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で、禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
- 選挙犯罪・政治資金規正法違反により、選挙権・被選挙権が停止されている者
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 選挙管理委員会です。
栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8824 ファクス番号:0285-72-6430
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