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町政

選挙人名簿とは

選挙人名簿は選挙権のある方をあらかじめ登録しておき、投票の際はこの名簿と照合して、二重投票の防止など選挙の公正を図るためのものです。選挙権のある方でもこの選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。

登録の要件 

選挙人名簿に登録される要件は、次のとおりです。

  1. 日本国民で、年齢満18歳以上の方
  2. 益子町に引き続き3カ月以上(転入された方は転入届出をした日の翌日から3カ月以上)益子町の住民基本台帳に記録されている方

※上記2.に加え、平成28年6月19日からは、下記のいずれかの場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました。

2-2. 旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である17歳の方が、転出後4か月以内に新住所地において18歳となったが、新住所地における住民登録期間が3か月未満である場合。

2-3. 旧住所地における住民票の登録期間が3か月以上である18歳以上の方が、選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4か月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3か月未満である場合。

登録の時期 

選挙人名簿に登録される要件を備えた方は、次の時期に名簿に登録されます。

  • 定時登録 毎年3・6・9・12月の原則1日に定期的に行われる
  • 選挙時登録 各選挙を執行する際に登録(通常は、公示または告示の日の前日が基準日・登録日)
  • 補正登録 有資格者で登録漏れのときは直ちに登録

名簿の縦覧【廃止】 

登録漏れや二重登録の予防など選挙人名簿の正確さを期すための制度でしたが、平成29年6月からは閲覧制度と一本化され、廃止されました。

  • 定時登録 各登録月の3日から7日まで
  • 選挙時登録 各選挙を管理する選挙管理委員会が定める期間(通常は、公示または告示の日の1日のみ)

名簿の閲覧

選挙人名簿について、次の場合に限り閲覧することができます。詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。

  • 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうか確認するため
  • 公職の候補者・政党などが政治活動・選挙活動を行うため
  • 統計調査・世論調査などで公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するため

登録の抹消

死亡者、誤載者、国籍を失った方はその都度、転出者は転出して4カ月を経過すると名簿から抹消されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 選挙管理委員会です。

栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地 〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8824 ファクス番号:0285-72-6430

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