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農地転用の申請前に地域計画からの除外が必要となります

農業経営基盤強化促進法の改正により、市町村において地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画が策定されます。令和7年3月総会(3月7日申請締め切り)から地域計画内の農地について、あらかじめ地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。地域計画の変更前に転用許可に係る事前相談などは開始できますが、農地転用の申請は地域計画の変更告示後に行うこととなります。

農地転用の申請前に必ず地域計画の変更(除外)手続きを行い、地域計画の変更公告後に申請を行ってください。変更手続きには地域計画変更申出書の提出が必要です。その際、転用申請時に添付する書類も併せて提出が必要です。4月の変更申出書の提出期限は4月4日となります。

 

このことに伴い、従前より農地転用の手続きに時間を要しますのでご了承ください。

その他

地域計画について詳しくお知りになりたい方は、農林水産省ホームページをご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農地係(農業委員会)です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8837 ファクス番号:0285-70-1180

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