ビジネス・産業
農地法第3条下限面積(別段の面積)の撤廃について
農地法第3条にかかる下限面積要件は撤廃されました
農地を耕作目的で売買・贈与、貸し借りしたりする場合は、農地法第3条の規定に基ずく農業委員会の許可が必要になります。
その許可要件のひとつに、「許可後の耕作面積が30アール以上になること」という規定がありましたが、
農地法の一部改正を受け、令和5年4月1日から撤廃することとなりました。
下限面積 |
区 域 |
なし |
益子町全域 |
問い合わせ先
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〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8837 ファクス番号:0285-70-1180
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