ビジネス・産業
農地法第3条下限面積(別段の面積)の設定について
農地法第3条にかかる下限面積要件を引き下げました
農地を耕作目的で売買・贈与、貸し借りしたりする場合は、農地法第3条の規定に基ずく農業委員会の許可が必要になります。
その許可要件のひとつに、「許可後の耕作面積が50アール以上になること」という規定があります。
益子町農業委員会では、令和3年3月22日に開催した第9回益子町農業委員会総会において、別断面積(下限面積)の必要性について審議した結果、以下のとおり決定し、令和3年4月1日から適用することとしました。
下限面積 |
区 域 |
30アール |
益子町全域 |
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〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
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