1. ホーム
  2. ビジネス・産業>
  3. 農業委員会>
  4. 農地法第3条下限面積(別段の面積)の設定について

ビジネス・産業

農地法第3条下限面積(別段の面積)の設定について

農地法第3条にかかる下限面積要件を引き下げました

 

農地を耕作目的で売買・贈与、貸し借りしたりする場合は、農地法第3条の規定に基ずく農業委員会の許可が必要になります。

その許可要件のひとつに、「許可後の耕作面積が50アール以上になること」という規定があります。

益子町農業委員会では、令和3年3月22日に開催した第9回益子町農業委員会総会において、別断面積(下限面積)の必要性について審議した結果、以下のとおり決定し、令和3年4月1日から適用することとしました。

 

 

下限面積

区  域

30アール

 益子町全域

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業建設部農政課 農業委員会です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8837 ファクス番号:0285-70-1180

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る