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相続税納税猶予制度について

・相続税納税猶予制度(農地等の生前一括贈与)の概要

農業を継続していく場合には特例があります。

 

 相続税納税猶予制度は、相続人が農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に限り、農地価格のうち農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税を猶予し、次の相続、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、または、相続税の申告期限から、原則として、20年を経過するまでの間、その農地等で農業を継続した場合には、猶予税額の納税を免除するという制度です。

 

特例の適用が受けられる者

被相続人の要件

1.  死亡の日まで農業経営を行っていた人

2.  贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地等を生前一括贈与をした者

相続人の要件(農業委員会の証明が必要)

1.  相続税の申告期限までに、相続等により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる者

2.  農地等を生前一括贈与した場合の贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた受贈者で、農業者年金基金法の特例付加年金を受給するため、贈与を受けた農地等を推定相続人の1人に使用貸借する等一定の要件を満たし、引き続き納税猶予の特例の適用が認められた者

特例の対象となる農地等

 被相続人が農業の用に供していた農地、採草放牧地、準農地で次のすべてに該当するものが対象となります。

1.被相続人から相続、遺贈により取得した農地等であること

2.申告期限内に分割された農地等であること

3.農地及び採草放牧地は、被相続人が農業の用に供していたものであること

4.準農地は、農地及び採草放牧地とともに取得したものであること

5.相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける旨を記載したものであること

申告の手続き等

申告の手続き

 納税猶予を受けようとする相続人は、期限内申告書に所定の事項を記載し、必要な書類(農業委員会が発行する相続税納税猶予適格者証明書など)を添付するとともに、担保を提供しなければなりません。

・複数の相続人が納税猶予の適用を受ける場合は、それぞれに証明が必要です。

・相続税の納税猶予は、期限内申告に係る相続税額に限り適用され、期限後申告に係るものについては適用を受けられません。

・相続税の申告期限は相続発生後(死亡の日の翌日から)10ヶ月です。

担保の提供

 担保の提供の方法には、全部担保と一部担保があります。全部担保を選択した場合には、原則として3年ごとの継続届出書の提出は必要ありませんが、一部担保を選択した場合には、3年ごとの継続届出書の提出が必要となります。

納税猶予税額の免除

 納税猶予を受けた相続税については、次の場合のいずれか早い事実があった日をもって免除されます。

1.農業相続人が死亡した場合

2.特例農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与をした場合

3.20年以上その特例農地等で農業を続けた場合(生産緑地として指定された農地について納税猶予の適用を受けた場合を除く) 

適用農地は適正な管理をお願いします。

 納税猶予を受けた相続税について、免除要件に該当する前に、一定の事由があった場合には、納税猶予が打ち切られ、その日から2ヶ月を経過する日までに猶予税額の全部又は一部の額と相続税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの月数に応じ、利子税を納めなければなりません。

農業には、農地の細分化の防止、後継者による農業経営の維持・継続のため相続税・贈与税の納税猶予制度の特例措置が講じられています。詳しく知りたい方は、真岡税務署までお問い合わせください

お問い合わせ

真岡税務署   0285-82-2115

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農業委員会です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8837 ファクス番号:0285-70-1180

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