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農地法第3条の3の規定による届出書について(農地の相続等の届出書)
農地を相続などで取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
農地法第3条の3の規定による届出書(農地の相続等の届出書)
平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。
【届出が必要な人】
農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人
- 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
- 時効取得
- 法人の合併、分割
【届出の期間】
権利を取得したことを知った日から10か月以内
【届出方法】
農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。
《注意事項》
※この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
※この届出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。
関連ファイルダウンロード
- 農地法第3条の3の規定による届出書PDF形式/181.71KB
- 別紙 届出に係る土地の所在等PDF形式/36.25KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課 農地係(農業委員会)です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8837 ファクス番号:0285-70-1180
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