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農地法第3条(農地の権利移動) 

農地法第3条の概要

農地の権利移動には許可が必要です。

 農地を耕作目的で、所有権を移転し、又は賃借権、使用貸借権を設定する場合には、農地法第3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
 一般に土地を買ったり、借りたりする場合には、売主(貸主)と買主(借主)が売買(貸借)契約を締結し、買主(借主)がその代金を支払って土地の所有権(賃借権等)を取得することになります。
 しかし、耕作目的で農地を売買又は貸借する場合においては、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないとされています。
 したがって、農地について売買(貸借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権等)は取得できませんので、契約を締結するときはこのことを十分に理解したうえで行うことが必要です。 

受付締切は、毎月7日です。

※7日が土曜日、日曜日、祝日の場合もありますので締切日はお問合せください。

※益子町農業委員会では、申請書の受付から許可書発行事務の標準処理期間を20日と定め、迅速な事務処理に努めております。

 

  許可基準

 

1.所有権の移転を受け、又は賃借権、使用貸借権の設定を受けようとする者又はその世帯員が、農業に供すべき農地のすべてについて耕作していること。

2.所有権の移転を受け、又は賃借権、使用貸借権の設定を受けようとする者又はその世帯員に、農作業に常時従事している者がいること。

3.権利を取得する者の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離等から当該農地を効率的に利用すると認められること。

※基準に適合しない場合は許可になりません。

 

農地法に関連する用語の意味 

・農地  耕作の目的に供される土地をいいます。

・耕作  土地に労費を加え、肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。

・農業経営に供すべき農地  権利を取得しようとする農地、既に所有している農地のうち小作地として他人に貸付けしているものを除いた農地、小作地として借入れしている農地

・常時従事  年間150日以上農作業に従事している場合

 

農地法第3条申請の添付書類

 

※益子町では、買渡人の方の意思の確認も含め、印鑑証明書を添付していただいております。

(申請書にも押印)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農業委員会です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8837 ファクス番号:0285-70-1180

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