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農地法4条・5条(農地転用)

●農地法第4条・第5条の概要 

 

農地の権利移動には許可が必要です。無断転用は罰せられます。

 

農地転用とは、農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場等農地以外の用途にする行為のことで、土地所有者自らが農地を転用する場合は農地法第4条、賃借権、使用貸借権等の権利の設定をする者または所有権の移転を受ける者が転用する場合は、農地法第5条の規定に基づく許可を受けなければなりません。なお、農用地区内にある農地等については、原則として許可されません。

 農地転用許可は、県知事(4ヘクタールを超える転用は、農林水産大臣)が行うこととなりますが、農業委員会では、許可申請を受け付け、定例総会において、申請の内容を審査し、許可相当・不許可相当などの意思決定内容を意見として付し、県知事に申請書類を進達します。なお、農地法では、宅地造成のみを目的とする農地転用は原則として許されません。

 通常、申請の受付け締切日は毎月7日ですが、その月に受け付けた申請は、当月の定例総会に諮り、許可相当となれば県に進達し、翌月の県の会議で審議され許可されるという流れとなります。

 したがって、申請を受け付けてから許可までは約2ヶ月かかります。

 

●許可基準

許可の基準については、「立地基準」と「一般的基準」について両面から判断します。

「立地基準」 周辺の状況により許可できないことがあります。

農地法では、市街地に隣接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じ、転用の可否を判断することとなっています。

 農地法では、転用しようとする農地がどのような場所にあるかによって、農地を区分し、その区分に基づき許可できるかどうかを判断することとしています。

 農地の区分は、第3種農地、第2種農地、第1種農地、甲種農地、農用地区域内農地に区分し、第3種農地は、原則許可、第2種農地は、転用しようとする土地に代えて周辺の他の土地で申請目的を達成できない場合は許可、それ以外は原則不許可という許可方針となっています。

 

・「一般的基準」 必要性のない転用はできません。

農地を転用する場合には、立地条件を満たすと同時に一般的基準を満たすことが必要です。

 

事業実施の確実性

1.資力及び信用があると認められること。

2.転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。

3.政庁の許認可等の処分の見込みがあること。

4.遅滞なく転用目的に供すると認められること。

5.農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。

被害防除

1.周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。

2.農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。

3.土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。

※一時転用の場合、前記の基準に加えて、次の基準に適合する必要があります。

1.事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。

 

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農地係(農業委員会)です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8837 ファクス番号:0285-70-1180

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