ビジネス・産業
農地法の許可権限移譲について
農地法の許可権限の一部が益子町農業委員会に移譲されました
農地法の許可等に関する栃木県知事の権限に属する事務の一部が、益子町に移譲され、益子町農業委員会が許可等の処理を行います。
なお、栃木県知事の権限に属する事務の一部の移譲を受けた権限は、次のとおりです。
●農地法第3条第1項による農地等の権利移動の許可及び第3条の2による勧告・取消し
ア 農地等(農地及び採草放牧地をいう。以下同じ。)の権利を取得する者が、個人、農業生産法人及び農地法第3条第3項の適用を受ける法人であり、益子町の区域内に住所のある場合の許可並びに農地法第3条第3項を適用して許可を受けた者がその要件を満たさなくなった場合の勧告及び許可の取り消し
イ 農地等について農業協同組合及び農業協同組合連合会が農業経営の委託を受け権利を設定する場合等の許可
ウ 農地等の権利を取得する者が、個人、農業生産法人及び農地法第3条第3項の適用を受ける法人であり、益子町の区域外に住所がある場合の許可並びに農地法第3条第3項を適用して許可を受けた者がその要件を満たさなくなった場合の勧告及び許可の取り消し
エ 農地等の権利を取得する者が、農業生産法人及び農地法第3条第3項の適用を受ける法人以外の法人の場合の許可
オ 農地等に設定される権利の種類が、民法第269条に2第1項の地上権等である場合の許可
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課 農地係(農業委員会)です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8837 ファクス番号:0285-70-1180
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