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令和6年度定額減税に係る調整給付金について

令和6年度の定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方に対して調整給付金が支給されます。

定額減税の詳細に関しましては、こちらをご覧ください。

「令和6年度個人住民税における定額減税について」

 

※調整給付金の申請受付は、令和6年10月31日をもって終了しました。

支給対象者

令和6年1月1日に益子町に住民登録があり、以下の1または2のいずれかに該当する方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方に限られます。

1 所得税の定額減税可能額(3万円×対象人数)が「令和6年分推計所得税額」を上回る見込みの方

2 個人住民税所得割額の定額減税可能額(1万円×対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る見込みの方

※所得税・個人住民税が非課税または個人住民税均等割のみ課税の方は対象外となります。

支給額

以下の1および2の合計を1万円単位で切り上げた額。

1 定額減税可能額(3万円×対象人数)-令和6年分推計所得税額

2 定額減税可能額(1万円×対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割額

※給付額は支給対象者ごとに異なります。詳しい支給額につきましては9月下旬から順次送付している通知にてご確認ください。

申請方法について

9月下旬に益子町から発送した支給確認書に記載のある口座番号等に変更がないかご確認の上、必要事項を記入し、返信用封筒にて10月31日(木)までに返送してください。

支給時期

町が確認書を受理した日から約30日程度で指定の口座へ振込します。

(申請書類等に不備があれば振込が遅れることがあります。)

支給決定通知書は送付しませんので、通帳の記帳等によりご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉子育て課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141

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