くらし
特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当
◆目的
この制度は、知的障がいまたは身体障がいなど(政令で定める程度以上)にある児童を監護している方に手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
◆助成対象
◆身体障害者手帳 1~3級 程度
◆療育手帳 A1、A2、B1 程度
精神に一定の障がいがあり、日常生活に制限を受ける方
内部障がいも該当する場合があります
上記の障がい児(20歳未満)を監護している父、母または養育者
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
1 障がい児が児童福祉施設などに入所しているとき。
2 児童が障がいを理由として公的年金を受けることができるとき。
3 障がいの程度が「政令で定める程度」未満のとき
4 請求者、扶養義務者などの前年の所得が、下表の制限額以上であるとき。
扶養親族などの数 |
請求者 |
配偶者、扶養義務者 |
0人 |
4,596,000 円 |
6,287,000 円 |
1人 |
4,976,000 円 |
6,536,000 円 |
2人 |
5,356,000 円 |
6,749,000 円 |
3人 |
5,736,000 円 |
6,962,000 円 |
4人 |
6,116,000 円 |
7,175,000 円 |
5人 |
6,496,000 円 |
7,388,000 円 |
◆手当額
■1級 障がい児1人につき月額52,500円
■2級 障がい児1人につき月額34,970円
※年3回(4月、8月、11月)に分けて支給されます。
※令和2(2020)年4月分から手当額が変更になりました。
◆手続き
手続きには次の書類などが必要ですが、詳細な受給要件がありますので、事前に窓口でご相談ください。
1 診断書(所定の様式)
※療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳(1級~概ね3級まで、ただし、内部障がい、マヒおよび体幹機能障がいなどは除く)をお持ちの方は診断書を省略できる場合もあります。※手帳をお持ちください
2 戸籍謄本
3 世帯全員の住民票の写し
4 特別児童扶養手当振込先口座申出書(所定の様式)
5 印鑑(シャチハタ不可)、預金通帳(請求者本人名義のもの)
6 課税証明書(市で確認できる場合は不要)
※1~3については、交付の日から1カ月以内のもの
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは民生部健康福祉課です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8851 ファクス番号:0285-70-1141
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