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特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当

目的

 この制度は、知的障がいまたは身体障がいなど(政令で定める程度以上)にある児童を監護している方に手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

助成対象

◆身体障害者手帳 1~3級 程度

◆療育手帳 A1、A2、B1 程度

精神に一定の障がいがあり、日常生活に制限を受ける方

内部障がいも該当する場合があります


上記の障がい児(20歳未満)を監護している父、母または養育者


  ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。

 1 障がい児が児童福祉施設などに入所しているとき。

 2 児童が障がいを理由として公的年金を受けることができるとき。

 3 障がいの程度が「政令で定める程度」未満のとき。

 4 請求者、扶養義務者などの前年の所得が、下表の制限額以上であるとき。 

(令和3年8月以降適用)

扶養親族などの数

請求者

配偶者、扶養義務者

0人

4,596,000 円

6,287,000 円

1人

4,976,000 円

6,536,000 円

2人

5,356,000 円

6,749,000 円

3人

5,736,000 円

6,962,000 円

4人

6,116,000 円

7,175,000 円

5人

6,496,000 円

7,388,000 円

手当額

 ■1級 障がい児1人につき月額56,800円

 ■2級 障がい児1人につき月額37,830円

 ※年3回(4月、8月、12月)に分けて支給されます。

 ※令和7(2025)年4月分から手当額が変更になりました。

手続き

 手続きには次の書類などが必要ですが、詳細な受給要件がありますので、事前に窓口でご相談ください。

 

 1 特別児童扶養手当認定請求書(所定の様式)

 2 診断書(所定の様式)※1
  ※療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳(1級~概ね3級まで、ただし、内部障がい、マヒおよび体幹機能障がいなどは除く)をお持ちの方は診断書を省略できる場合もあります。※手帳をお持ちください

 3 戸籍謄本または抄本(受給資格者が養育者である場合は、対象障害児の父母の戸籍謄(抄)本または除籍謄(抄)本)※2

 4 振込先口座申出書(所定の様式)

 5 預金通帳(請求者本人名義のもの)

 6 所得証明書または課税証明書(町で確認できる場合は、所得の調査等に関する同意書〔所定の様式〕)

 

 ※1 申請日前3か月以内のもの

 ※2 申請日前1か月以内のもの

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉子育て課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141

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