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令和6年度 個人住民税における定額減税について

.制度の概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度税制改正において令和6年度分の所得税及び個人住民税(町・県民税)の定額減税(特別税額控除)が実施されることになりました。

個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

 

2.定額減税の対象者

 令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

 

3.定額減税額の算出方法

 納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。

(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。均等割額への減税の適用はできません。

 ※計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)

    定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

 

4.定額減税の実施方法

 定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。

(注)定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。

 

〇給与特別徴収(給与天引き)の場合

 令和66月分の給与天引きを行わず、定額減税控除後の税額を令和67月から令和75月までの11回で徴収します。

 

〇普通徴収(納付書・口座振替でのお支払い)の場合

 令和6年度の個人住民税・森林環境税に係る第1期分の税額から定額減税額を控除します。なお、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。

 

〇公的年金特別徴収(公的年金からの天引き)の場合

 令和610月支払分の年金から天引きされる税額から、定額減税額を控除し、控除しきれない場合は、12月支払い分以降の税額から順次控除します。

 

5.その他

 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書や、特別徴収税額通知書、納入書、市民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書に記載されている納付額(納入金額、年税額)は定額減税後の金額になります。

減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金については、詳細が決定次第お知らせいたします。

 

【関連資料】

・個人住民税の定額減税リーフレット

・定額減税詐欺注意リーフレット          

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このページに関するお問い合わせは税務課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8831 ファクス番号:0285-72-6393

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