くらし
療育手帳の申請手続について
療育手帳は、知的障害者の自立や更生のためのサービスを受けやすくするための手帳です。
療育手帳を取得するには
児童相談所または知的障害者更生相談所(とちぎリハビリテーションセンター)において、知的障害について判定を受けます。
手帳の取得には最初に益子町役場にて対象の方の成育歴や生活状況について聞き取りを行う面接を行います。申請希望の方は益子町健康福祉課福祉係までご相談ください。
(1)益子町役場で行うインテーク面接
手帳取得を希望する方とその方の出生から今日までの成育歴がわかる方(両親等)の両方にご来庁いただきます。その際下記のものをご持参ください。
(1)手帳取得希望者の1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、サングラス、ポラロイド不可。脱帽、上半身の写真)
(2)印鑑(シャチハタ不可)
(3)本人の成育歴がわかる母子手帳、学校での通知表、医療機関での判定書類等
その他、判定機関での判定の予約を行いますのでスケジュール帳や日程表等をお持ちください。
(2)判定機関(中央児童相談所又はとちぎリハビリテーションセンター)での判定
役場で予約をした日時に判定機関に行き、医学判定や面接を行います。※概ね3時間程度かかります
判定後、児童相談所から県(更生相談所)へ関係書類が送付され、療育手帳が作成されます。
作成された手帳は益子町役場に届きますので、申請者へご連絡、来庁により受領いただきます。
■再判定について
手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに18歳未満の方は児童相談所へ、18歳以上の方はとちぎリハビリテーションセンターで再判定を受けることになります。
※来所が困難な方の利便性を考え、「動く知更相」(知的障害者更生相談所巡回相談)があります。詳しくは益子町健康福祉課までお問い合わせください。
療育手帳の再交付について
療育手帳を紛失・破損した場合、成長等の理由により写真の容貌から著しい変化があった場合、新たな手帳の交付を受けることができます。
申請手続
ご本人または代理人(親族等)が益子町役場健康福祉課窓口で手続きしてください。
申請手続きに必要なもの
(1)1年以内に撮影した顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、サングラス、ポラロイド不可。脱帽、上半身の写真)
(2)印鑑(シャチハタ不可)
(3)現在お持ちの療育手帳(紛失の場合除く)
療育手帳をお持ちの方の転入、町内での住所変更について
療育手帳をお持ちの方が県外、町外より転入した場合、手帳に記載されている住所の変更が必要となります。速やかに手帳の住所変更手続きを行ってください。(手続きがされていない場合町で行うサービス等を受けられないことがあります)
申請手続
ご本人または代理人(親族等)が益子町役場健康福祉課窓口で手続きしてください。
申請手続きに必要なもの
(1)印鑑(シャチハタ不可)
(2)現在お持ちの療育手帳
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは民生部健康福祉課 福祉係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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