くらし
町営住宅
町営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより町民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とし建設されました。
このため、町営住宅は民間住宅とは異なり、入居について公営住宅法、益子町営住宅管理に関する条例などによって収入基準をはじめ様々な規定が設けられています。
各団地には自治会組織があります。入居後には自治会組織へ加入し、環境整備等、自治会活動へ協力していただきます。
住宅の使用料(家賃)は、入居されている世帯の収入や住宅の規模、建設時からの経過年数などに応じて、毎年度算定し決定します。
入居後、毎年収入申告をすることが義務づけられています。
入居後、3年を経過した世帯で、収入基準を超過した場合は、住宅の明渡努力義務が生じます。また、入居後5年を経過した世帯で、かつ2年間引き続き収入を超過した状態が続いている場合、高額所得者と認定し、一定の期間内に住宅を明渡していただきます。
入居中、不注意によって施設を破損した場合の修繕費や、自分で設置した設備の撤去費用および退去時における障子やふすまの張替費用などは、各自でご負担していただきます。
町営住宅一覧
番号 | 団地名 | 場所 | 建築年度 | 戸数 | 備考 |
1 | 星の宮 | 塙2481番地 | 平成9年~平成11年 | 30 | - |
2 | 星の宮 | 塙2481番地 | 昭和44年~昭和48年 | 44 | 募集停止中 |
3 | 東田井 | 東田井225番地1 | 昭和49年~昭和55年 | 64 | - |
入居者募集について
応募期間
令和7年9月1日~令和7年9月16日
令和7年12月1日~令和7年12月15日
入居が決定次第、清掃、修繕を行いますので、入居決定から入居までに1か月から2か月ほどかかる場合がございます。
入居が決定した場合、家賃の3か月分の敷金をお支払いいただきます。
募集する部屋数
星の宮住宅 3部屋(間取り 3DK 家賃の目安 20,100円~56,600円)
東田井住宅 2部屋(間取り 3K 家賃の目安 10,300円~26,600円)
※東田井住宅については、現在、随時募集を受け付けております。
入居資格
- 益子町に住所、または勤務場所を有する方(ただし、外国人は永住権を持つ方に限る)
- 町税を滞納していない方
- 同居する親族がいる方
※県パートナーシップ宣誓制度により栃木県から交付された宣誓書を持つ方も親族とみなします。
なお、次のア~ケに該当する場合は、単身入居ができます。
ア 60歳以上の方
イ 身体障害者(1級~4級)の方
ウ 精神障害者(1級~3級)の方
エ 知的障害者(A1~B2)の方
オ 戦傷病者で、特別項症から第6項症まで、または第1款症の方
カ 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けた方
キ 生活保護者
ク 海外からの引揚者で、引揚後5年未満の方
ケ ハンセン病療養所入所者等
コ DV被害者で、保護終了又は裁判所の命令から5年を経過していない方
4.収入が基準内にある方(収入月額 一般世帯 158,000円 裁量世帯214,000円)
5.現に住宅に困窮していることが明らかな方
6.入居を予定する方全員が、暴力団員でないこと
以上の1~6をすべて満たすことが条件となります。
- 入居の際には、原則として連帯保証人(入居決定者と同程度以上の収入を有する者)2名の署名押印する請書を提出する必要があります。
- 請書の提出の際、連帯保証人の印鑑証明を添付していただきます。
- 連帯保証人の保証限度額(極度額)は、入居決定時の家賃の12か月分です。
入居者の収入基準について
収入月額とは、入居申込者及び同居者の過去1年間における所得金額の合計額から控除額を差し引いた額を12で割り、1か月分に換算した額をいいます。
現在の勤務先に就職されて1年に満たない方の場合は、就職後の収入(1ヶ月未満の期間の収入については切り捨てる。)を就職後の月数(1ヶ月未満の月数は切り捨てる。)で除した額に12を乗じた額により、所得税法上の例に準じて算出した1年間の推定所得額を月収の計算式に用います。
申込の時点で退職している、または退職を予定している場合は、退職証明書、退職予定証明書を提出してください。
この表は簡易的な換算表であり、収入がある方が1人の場合で、同居及び扶養親族の控除(1人あたり38万円)以外に各種控除がない場合のものです。
※同居される方が次に該当する場合には、別途計算しますので係までご相談ください。
- 特定扶養親族(16歳以上~23歳未満)がいる世帯
- 老人扶養親族(70歳以上)がいる世帯
- 寡婦(夫)の場合
- 障害者がいる世帯
- 満60歳以上の方で、かつ同居者のいずれもが満60歳以上の方か18歳未満の世帯
- 小学校就学前の子どもがいる世帯
※裁量世帯とは下記のいずれかに該当する場合のこと
- 身体障害者(1級~4級)の方
- 精神障害者(1級~2級)の方
- 知的障害者(A1~B1)の方
- 戦傷病者で、特別項症から第6項症まで、または第1款症の方
- 60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
- 同居者に小学校就学前の子どもがいる場合
申込みに必要な書類
- 入居申込書(役場での受け取りのほか、本ページ下部「関連ファイルダウンロード」からダウンロードできます。)
- 所得証明書(入居予定者全員分)
- 町税完納証明書(入居予定者全員分、益子町に住民登録がない方は、お住まいの市町から納税証明書を取得し添付してください。)
- 住民票謄本(入居予定者が所属する世帯の全員が載ったもので、本籍が記載されたもの。)
- 調査同意書
- その他、入居資格等を証明する書類等を添付してください。※例:障害者手帳の写し、離職票、勤務証明書等
関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉子育て課です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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