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くらし

道路占用許可/法定外公共物使用許可

道路占用とは

道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用するには「道路占用許可申請」が必要です。(法定外公共物の場合には「法定外公共物使用許可申請」といいます。)

該当例

  •  町道の地下に埋没する電気・電話・ガス・上下水道などの設備
  •  町道の側溝へ接続する個人宅の浄化槽処理水管
  •  法定外水路へ設置する乗入のための橋
  •  法定外道路へ設置する看板

 

申請方法

申請する前に内容についてご相談ください。内容によっては申請を受付できない場合や、申請内容について指導する場合があります。なお、合併浄化槽処理水を町道側溝や法定外水路へ接続する場合は専用の申請マニュアルと様式がありますのでそちらをご覧ください。

  •  申請は各2部(1部は写しで可)
  •  占用期間は最大5年以内とし、期間の末日は3月31日とする。(電気、電話、上下水道などの公益企業者が行うものは最大10年以内)
  •  道路占用許可申請書/法定外公共物使用許可申請書
  •  位置図、平面図、横断図、構造図
  •  占用する延長や面積の分かる図面(求積図など)
  •  公図写し(必要に応じ添付)
  •  現場写真(必要に応じ添付)

許可を受けた場合には

工事開始時は工事着手届、工事完了時には工事完了届を提出してください。

なお許可後については次の義務が発生しますので注意してください。(法定外公共物はこれに準ずる)

  •  許可内容及び許可条件の遵守
  •  占用料金の支払い(道路法第39条)
  •  占用期間の満了又は占用廃止に伴う原状回復(道路法第40条)
  •  占用に起因して道路管理者または第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は占用者の責任において賠償し、紛争を解決しなければならない。

関連法令

道路法施行令(新しいウインドウで開きます)

益子町道路占用規則(新しいウインドウで開きます)

益子町道路占用料徴収条例(新しいウインドウで開きます)

益子町法定外公共物管理条例(新しいウインドウで開きます)

益子町法定外公共物管理条例施行規則(新しいウインドウで開きます)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建設課 土木係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8840 ファクス番号:0285-72-6393

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