○益子町法定外公共物管理条例施行規則

平成15年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町法定外公共物管理条例(平成15年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(許可の申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する許可若しくは変更の許可又は第5条第2項に規定する更新の許可を受けようとする者は、益子町法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に次の書類を添付し申請するものとする。

(1) 位置図(2万5千分の1程度)

(2) 公図写 法務局備え付けの公図から、当該法定外公共物の箇所及び隣接地の全部を転写したもの。公図に着色がある場合は、同様に着色するとともに、使用しようとする法定外公共物を線で囲むなどして明示すること。また、次の事項を記入すること。

 大字、字、地番、地目、土地所有者

 その公図が所在する法務局名

 転写年月日及び転写者の氏名・印

(3) 現況平面図(500分の1程度)

(4) 地積測量図(原則として250分の1)

(5) 利用計画図又は構造図

(6) 利害関係人の使用に関する同意書(様式第2号)

(7) 印鑑証明書(法人にあっては定款及び登記簿抄本)

(8) 境界協定書

2 町長は、第1項の申請の内容が軽易な場合、その他の理由により前項に規定する書類の添付が必要ないと認めるときは、前項の添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(許可)

第4条 町長は、前条の規定に基づく許可申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、益子町法定外公共物使用許可書(様式第3号)により速やかに許可するものとする。

(竣工届)

第5条 前条の許可を受けた者は、その工事が竣工したときは、竣工届(様式第4号)を提出しなければならない。

(地位の承継届)

第6条 条例第10条第2項の規定に基づき、地位を承継した者は、地位承継届(様式第5号)により申請するものとする。

(地位の譲渡)

第7条 条例第10条第3項の規定に基づき地位を譲り渡し、又は譲り受けるときは、権利譲渡承認申請書(様式第6号)により申請するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく権利譲渡承認申請書を受理したときは、内容を審査し適当と認めた場合は、権利譲渡承認書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(許可の取消等)

第8条 条例第11条第1項又は第2項の規定に基づく許可の取消等は、措置命令書(様式第8号)により行うものとする。

(用途廃止届)

第9条 条例第15条第2項の規定に基づき法定外公共物の用途廃止を行う者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第9号)に次の書類を添付し申請するものとする。

(1) 隣接土地所有者の境界、用途廃止及び売払いに関する同意書(様式第10号)

(2) 利害関係人の用途廃止に関する同意書(様式第11号)

(3) 印鑑証明書

(4) 位置図(原則として2万5千分の1)

(5) 公図写 法務局備え付けの公図から、当該法定外公共物の箇所及び隣接地の全部を転写したもの。公図に着色がある場合は、同様に着色するとともに、使用しようとする法定外公共物を線で囲むなどして明示すること。また、次の事項を記入すること。

 大字、字、地番、地目、土地所有者

 その公図が所在する法務局名

 転写年月日及び転写者の氏名・印

(6) 現況平面図(500分の1程度)

(7) 申請地の現況写真

(8) 地積測量図(原則として250分の1)

(9) 境界協定書

(10) 土地登記簿謄本

(11) 占使用状況調査書

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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益子町法定外公共物管理条例施行規則

平成15年3月31日 規則第14号

(平成15年4月1日施行)