○益子町法定外公共物管理条例施行規則
平成15年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町法定外公共物管理条例(平成15年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図(2万5千分の1程度)
(2) 公図写 法務局備え付けの公図から、当該法定外公共物の箇所及び隣接地の全部を転写したもの。公図に着色がある場合は、同様に着色するとともに、使用しようとする法定外公共物を線で囲むなどして明示すること。また、次の事項を記入すること。
ア 大字、字、地番、地目、土地所有者
イ その公図が所在する法務局名
ウ 転写年月日及び転写者の氏名・印
(3) 現況平面図(500分の1程度)
(4) 地積測量図(原則として250分の1)
(5) 利用計画図又は構造図
(6) 利害関係人の使用に関する同意書(様式第2号)
(7) 印鑑証明書(法人にあっては定款及び登記簿抄本)
(8) 境界協定書
(1) 隣接土地所有者の境界、用途廃止及び売払いに関する同意書(様式第10号)
(2) 利害関係人の用途廃止に関する同意書(様式第11号)
(3) 印鑑証明書
(4) 位置図(原則として2万5千分の1)
(5) 公図写 法務局備え付けの公図から、当該法定外公共物の箇所及び隣接地の全部を転写したもの。公図に着色がある場合は、同様に着色するとともに、使用しようとする法定外公共物を線で囲むなどして明示すること。また、次の事項を記入すること。
ア 大字、字、地番、地目、土地所有者
イ その公図が所在する法務局名
ウ 転写年月日及び転写者の氏名・印
(6) 現況平面図(500分の1程度)
(7) 申請地の現況写真
(8) 地積測量図(原則として250分の1)
(9) 境界協定書
(10) 土地登記簿謄本
(11) 占使用状況調査書
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。