○益子町道路占用規則

平成8年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 益子町道路占用料徴収条例(平成8年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において道路とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により町長の管理する道路及び附属物をいう。

(占用許可申請)

第3条 法第32条第2項の規定により道路を占用しようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出してその許可を受けなければならない。法第32条第3項の規定により道路占用変更の許可を受けようとする場合においてもまた同様とする。

(添付書類)

第4条 前条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 占用位置及び附近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その構造図及び仕様書

(3) 占用の隣接の土地、建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係者の同意書

(4) 他の法令等により官公署の許可、承認又は確認を必要とするものは、その許可書、承認書又は確認書の写し

(占用許可書)

第5条 町長は、占用を許可したときで、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

(占用者の義務)

第6条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路に設置した占用物件の維持管理につとめ、その破損、汚損、倒壊、落下等によって交通、美観その他道路管理上支障のないよう注意し、措置しなければならない。

(他人に使用させることの制限)

第7条 占用者は、その権利を他の者に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(工事の表示)

第8条 占用者で、工事をしようとする者は、工事期間中占用区域内又はその付近の見やすい箇所に工事掲示板(様式第3号)を掲示しなければならない。

(許可の取消及び変更)

第9条 占用者が次の各号の一に該当するときは、町長は、占用の許可を取り消し、又は変更することがある。

(1) 占用者が法令、条例その他この規則その他許可条件に違反したとき。

(2) 道路管理上必要があるとき。

(3) その他町長において必要があると認めるとき。

(原状回復)

第10条 占用期間が満了し、又は占用許可の取消しがあったときは、占用者は、直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し、原状に復し、返還の届出をしなければならない。

2 占用者が道路又はその附属物を破損したときは、町長の指示に従い直ちに復旧しなければならない。もし、これを怠ったときは、町においてこれを行い、その費用を徴収する。

この規則は、公布の日から施行する。

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益子町道路占用規則

平成8年4月1日 規則第8号

(平成8年4月1日施行)