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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

令和7年1月17日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和6年法律第70号)」が成立し、公布・施行されました。

法律に基づき、優生手術などを受けた方に補償金等を支給いたします。

 

補償金の支給

対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族⦅配偶者、子、父母、孫、祖父母、 

   兄弟姉妹、曽孫または甥姪⦆)

支給:本人1,500万円 配偶者500万円

 

優生手術等一時金の支給

対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

支給:320万円

 

人工妊娠中絶一時金の支給

対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

支給:200万円

 

請求手続き

問い合わせ先記載の窓口(郵送による提出も可)

請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、こども家庭庁のホームページに掲載しているほか、県のホームページや窓口などでも入手できます。

・請求期限は、令和12年1月16日です。

 

問い合わせ

<県旧優生保護法関係相談窓口>

電話番号028-623-3064

受付時間9:00~17:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

所在地 宇都宮市塙田1ー1ー20  栃木県庁舎5階

保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉子育て課 健康づくり係です。

〒321-4217 栃木県芳賀郡益子町大字益子1591番地3

電話番号:0285-70-1121 ファクス番号:0285-72-9341

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