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くらし
森林環境税について
令和6年度から森林環境税の賦課課税・徴収が始まります。森林環境税は消費税や所得税と同じ、国の税金(国税)です。町が皆さまより町県民税を徴収する際にお預かりし、その後町から国へ納めるようになります。
国へと納められた森林環境税は、森林環境譲与税となって国から地方へ分配され、私たちの暮らしを支える森林のために活用されます。
森林環境税の目的
森林は、地球温暖化防止や土砂災害の防止、水源の養成など、国民一人一人の生活に広く恩恵を与えています。森林環境税・森林環境譲与税は、その森林の効果が十分に発揮されるよう、適切な森林整備等を進めいくための財源です。
徴収金額と徴収方法
- 徴収金額:森林環境税として1,000円
- 徴収方法:町県民税徴収時に併せてお納めいただきます
均等割額 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
5,700円 | 5,700円 | ||
内訳 | 森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
均等割額(町民税) | 3,500円 | 3,000円 | |
均等割額(県民税) | 1,500円 | 1,000円 | |
とちぎの元気な森づくり県民税 | 700円 | 700円 |
非課税基準額について
次のいずれかの方は、森林環境税が課税されません。
〇その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方
〇障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入では2,044,000円未満)の方
〇前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
扶養親族等のいない方 38万円
扶養親族等のいる方 28万円×(本人+扶養親族等の数)+26万8千円
※扶養親族等とは、納税義務者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の配偶者や親族です。
森林環境税と個人町・県民税では非課税基準が異なりますのでご注意ください。
【根拠法令】
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令
参考情報
・森林経営管理制度について(栃木県ホームページ:外部サイトへリンク)
・森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁ホームページ:外部サイトへリンク)
・森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省ホームページ:外部サイトへリンク)
※栃木県の場合は、令和9年度まで、とちぎの元気な森づくり県民税(700円)が上乗せされます。
とちぎの元気な森づくり県民税については栃木県公式ホームページをご覧ください。
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 町民税係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8832 ファクス番号:0285-72-6393
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