- ホーム
- くらし>
- 税金>
- 住民税(個人・法人)>
- 法人町民税の法人税割税率の改正について
くらし
法人町民税の法人税割税率の改正について
1 改正の背景
平成28年度税制改正において、法人住民税法人税割の税率が引き下げとなりました。
法人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、地方法人税(国税)の税率を引き上げ、地方交付税の原資とすることで地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るものです。
2 改正の内容
○適用事業年度 : 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から
○法人住民税法人税割の税率
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
12.1% |
8.4% |
○予定申告における経過措置
法人住民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とします。
経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
※通常は【前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数】です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務部税務課です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8831 ファクス番号:0285-72-6393
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
益子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。