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くらし
個人住民税について
個人住民税(町・県民税)とは
個人住民税とは、所得税と異なり、その年の1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日)に得た所得に対してかかる税金です。また、益子町外に住所がある人でも、町内に事務所、事業所、家屋敷を有する場合には課税されます。
納税義務のある人 | 納める住民税 | |
均等割 | 所得割 | |
町内に住んでいる個人 | 〇 | 〇 |
町内に事務所、事業所、家屋敷を持っている個人で、町内に住んでいない人 | 〇 | - |
税額の算出方法
住民税は前年中の所得を基準として計算され、均等割と所得割から構成されています。
均等割
- 町民税:3,000円
- 県民税:1,700円
- 森林環境税:1,000円
※令和6年度から森林環境税(国税)の賦課徴収が始まりました。
※県民税均等割には、「とちぎの元気な森づくり県民税」として、700円が加算されています。
(平成20年度から令和9年度まで)
所得割
- 所得の種類ごとに、収入金額から必要経費※を差し引いて、所得金額を計算します。
収入金額 - 必要経費・給与所得控除 = 所得金額
※必要経費とは、商店経営の場合、商品の仕入れ代金や従業員の給与など、収入を得るために要した費用をいいます。 - 所得金額から、社会保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を差し引いて課税所得金額を求めます。
これに定められた税率を掛けて税額を算出します。
所得割の計算方法
所得割額 ={( 所得金額 - 所得控除額 )× 税率10%(町民税6%、県民税4%) - 税額控除 }ー調整控除
町・県民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が【28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は17万円】以下である人
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が【35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+扶養親族がいる場合は32万円】以下である人
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 町民税係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8832 ファクス番号:0285-72-6393
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