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所得控除の種類は?
所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、その納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くことになっています。
控除の種類 | 控除の内容など |
---|---|
雑損控除 | 火災や盗難などで資産に損害を受けた場合 |
医療費控除 |
本人や生計をともにする親族の医療費を支払った場合(限度額200万円) |
セルフメディケーション税制 | 本人が健康の維持増進及び疾病の予防への取組を行っており、本人や生計をともにする親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合(限度額88,000円) ※医療費控除との併用は不可 |
社会保険料控除 | 健康保険料や介護保険料、年金の掛金などの支払額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済制度や心身障害者扶養共済制度により掛金を支払った場合 |
生命保険料控除 | 一般の生命保険料と個人年金保険料のそれぞれの支払金額に応じた控除額の合計(限度額はそれぞれ35,000円) |
地震保険料控除 | 支払った地震保険料の2分の1(限度額25,000円)。なお、平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できる(限度額10,000円)。ただし、地震保険料控除とともに適用する場合には、地震保険料控除とあわせて限度額25,000円となる。 |
寄附金控除 | 都道府県、市町村、特別区、住所地の共同募金会や日本赤十字社の支部等に対して寄附金を支払った場合 |
障害者控除 | 本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合(普通障害者1人につき26万円、特別障害者1人につき30万円。なお、同居特別障害者の場合は、1人につき53万円) |
ひとり親控除 | 本人の合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)がおり、現に婚姻していない場合(30万円。性別・婚姻歴の有無は問わない) |
寡婦控除 | 「ひとり親控除」の適用外で、本人が寡婦の場合(26万円) |
勤労学生控除 | 本人が勤労学生で、合計所得金額が75万円以下で勤労によらない所得が10万円以下の場合(26万円) |
配偶者控除 | 合計所得金額が48万円以下の生計をともにする控除対象配偶者の場合(33万円。ただし控除対象配偶者が70歳以上の場合は38万円) |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額に応じて、最高33万円 |
扶養控除 | 合計所得金額が48万円以下で生計をともにする控除対象扶養親族の場合(扶養親族1人につき33万円。ただし扶養親族が19歳以上23歳未満の場合は45万円、70歳以上の場合は38万円、70歳以上の本人または配偶者の直系尊属で同居している場合は45万円) |
基礎控除 | 合計所得金額が2,400万円以下の場合、43万円。2,400万円を超える場合は逓減し、2,500万円を超えると適用外。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 町民税係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8832 ファクス番号:0285-72-6393
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