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調整控除とは?
国から地方への税金の移し替えにより、所得税と町県民税(住民税)を合わせた負担が変わらないよう、所得税と住民税の人的控除の差額(基礎控除の差額5万円など)により生じる負担増を調整するために住民税から以下のとおり減額するものです。ただし、合計課税所得金額が2,500万円を超える場合には、調整控除は適用されません。
- 住民税の課税所得金額が200万円以下の人
AとBのいずれか小さい金額
A 人的控除額の差の合計額×5%(町民税は3%、県民税は2%)
B 住民税の課税所得金額×5%(町民税は3%、県民税は2%) - 住民税の課税所得金額が200万円 を超え、2500万円以下の人
{人的控除額の差の合計額 -(住民税の課税所得金額-200万円)}×5% (町民税は3%、県民税は2%)
ただし、この額が2,500円(町民税は1,500円、県民税は1,000円)未満の場合は2,500円(町民税は1,500円、県民税は1,000円)になります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務部税務課 町民税係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8832 ファクス番号:0285-72-6393
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