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空家等解体費補助金

空家等解体費補助金

 益子町空家等対策計画に基づき、管理不全な空家等の解消を目的に町が予算の範囲内において補助金を交付します。

空家等解体補助金制度の概要(令和8年度開始)

補助対象空家等

対象空家は、特定空き家等であり、次のすべての要件を満たすものとします。

・特定空家等であること。

・町内に存するもので、個人が所有するものであること。

・法第 22 条第 3 項の規定による勧告の対象となっていないこと。

・公共事業等の補償の対象となっていないこと。

・故意に破損させたものでないこと。

・所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家等の除却に同意している場合は、この限りでない。

補助対象者

対象者は、個人であり、次のすべての要件を満たすものとします。

・補助対象空家等の所有者(登記事項証明書又は固定資産課税台帳に所有者として記録されている者) 、又はその相続人であること。

・所有権を有する者が 2 以上ある場合は、当該補助対象空家等の除却について、その全員の同意があること。

・補助対象空家等の所有者と当該補助対象空家等の所在する土地の所有者が異なる場合は、当該補助対象空家等の除却について、当該土地の所有者の同意があること。

・補助対象者及びその世帯員が、町税等を滞納していないこと。

・益子町暴力団排除条例(平成23年条例第12号 第2条第3号)に規定する暴力団員でないこと。

補助金額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で上限50万円(千円未満切り捨て)

空家等解体費補助金

益子町空家等解体費補助金交付要綱 [PDF形式/186.52KB]

様式

様式 一式 [WORD形式/18.89KB]

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建設課 都市計画係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8842 ファクス番号:0285-72-6430

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