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移住・定住

地方就職支援金【東京圏の大学から就職・移住する学生への支援】

地方就職支援金について

  • 東京圏から益子町への移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、以下の要件を満たす方に地方就職支援金(上限5,390円)を交付します。
  • 予算が上限に達し次第、交付を終了する場合があります。

 

まずはご相談ください!

 「対象になるかも?」と思ったら、申請書類の作成を始める前に下記窓口までご相談ください。

益子町  総務部 総合政策課 未来共創係   0285-72-8828 

iju★town.mashiko.lg.jp

(★を@に置き換えてください。)

 

 対象要件

 次の1~4の要件を全て満たす方が対象となります。

1 移住元に関する要件

 以下の全てに該当する必要があります。

  1. 東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに通う大学生で、令和7年3月卒業見込みであること
  2. 東京圏内に継続して在住していること
  • 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。))以外の地域のことをいいます。

 2 移住先に関する要件

 以下の全てに該当する必要があります。

  1. 栃木県内に所在する企業に就職することが内定していること
  2. 卒業後に上記内定企業に就職し、益子町に移住する意思を有していること

3 就業先に関する要件

 以下の全てに該当する必要があります。

  1. 勤務地が栃木県内に所在すること
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと
  4. 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと
  5. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと
  6. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること
  7. 当該地域(栃木県内)への勤務地限定型社員としての採用予定であること

4 その他の要件

 以下の全てに該当する必要があります。

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  3. その他栃木県又は益子町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

支援金額

 上限5,390円
 卒業年度の6月1日以降に栃木県内企業(就職の内定を受けたものに限る。)への就職活動(採用選考に限る。)に要した公共交通機関の往復交通費

  • 内定先企業が交通費を支給している場合、企業負担額を差し引いた額の2分の1以内(支給金額に10円未満の端数が生じた場合は10円未満切り捨て)

申請期限

 令和7年2月21日(金)まで 
 なお、予算が上限に達した場合は年度の途中でも受付を終了する場合があります。

地方就職支援金の返還について

  以下のいずれかに該当する場合には、地方就職支援金の全額又は半額を、益子町に返還していただきます(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)。

  • 全額の返還
  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. 地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  3. 地方就職支援金の申請日から1年以内に益子町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に益子町に住民票がある場合を除く)
  4. 就業日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に栃木県内の別の企業に就業する場合を除く)
  5. 益子町への転入日から3年未満で益子町から転出した場合
  • 半額の返還

   益子町への転入日から3年以上5年以内に益子町から転出した場合

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合政策課 未来共創係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8827 ファクス番号:FAX 0285-72-7601

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