移住・定住
移住支援金【東京圏からの移住で単身60万円、世帯100万円交付!】
移住支援金について
- 東京圏から益子町への移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、益子町へ移住した方のうち以下の要件を満たす方に移住支援金(単身で移住の場合60万円、世帯で移住の場合100万円)を交付します。
- 令和5(2023)年4月1日以降にお子さまなど18歳未満の世帯員(配偶者を除く)と一緒に移住した方には、当該世帯員1人につき100万円を加算します。
- 予算が上限に達し次第、交付を終了する場合があります。
まずはご相談ください!
移住支援金の要件を満たす方法は複数あり、また、状況ごとに必要となる書類も異なります。
「対象になるかも?」と思ったら、申請書類の作成を始める前に下記窓口までご相談ください。
益子町 | 総務部 総合政策課 未来共創係 | 0285-72-8828 | iju@town.mashiko.lg.jp |
対象要件
次の1~3の要件を全て満たす方が対象となります。
1 移住前の住所・勤務地に関する要件
以下のいずれにもに該当する必要があります。
- 益子町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
- 益子町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。
なお、以下の点に注意してください。
- 東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票等で確認できる必要があります。
- 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことをいいます。
- 「通勤」には、雇用者、法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
- 「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を益子町に移す3ヶ月前の時点です(つまり、益子町に住民票を移す3ヶ月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますので注意してください)。
- 勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。
都県 | 条件不利地域 |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
2 就職、テレワークまたは起業に関する要件
次の(1)~(3)のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)就職に関する要件
(ア)一般の場合
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 栃木県が運営する企業情報掲載サイトに掲載されている求人のうち、「移住支援金対象」と記載されている求人を通じて就職すること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 企業情報掲載サイトに上記2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
- 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(イ)専門人材の場合
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(2)テレワークに関する要件
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
(3)起業に関する要件
栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けていること
※移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。
3 その他の要件
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に益子町に転入したこと
- 益子町に転入した日から1年以内の期間であること
- 益子町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
支援金額
- 基本額
単身の場合 60万円
世帯(※)の場合 100万円 - 加算額
お子さまなど18歳未満の世帯員(配偶者を除く)と一緒に移住してきた場合、18歳未満の世帯員1人あたり100万円(令和5(2023)年4月1日以降の転入が対象)
※「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます
(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。
- 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
申請期間
対象要件を全て満たした上で、益子町に移住した日から1年未満の期間中に申請が可能です。1年を過ぎた時点で申請ができなくなります(※)ので、要件を満たし次第お早めに申請してください。
また、申請書類の受付は毎年度2月20日までとしており、それを過ぎる場合は、翌年度受付となりますのでご注意ください。
なお、予算が上限に達した場合は年度の途中でも受付を終了する場合があります。
※起業をした方については、「益子町に移住した日」または「地域課題解決型創業支援補助金の交付決定日」のいずれかの日から1年を過ぎた時点で申請ができなくなります。
移住支援金の返還について
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、益子町に返還していただきます(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)。
- 全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に益子町から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
- 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に益子町から転出した場合
関連ファイルダウンロード
- 01_(R4.4.1~R5.3.31)益子町移住支援金交付要綱PDF形式/220.99KB
- 01_(R5.4.1~)益子町移住支援金交付要綱PDF形式/224.33KB
- 02_【様式第1号】移住支援金交付申請書PDF形式/116.35KB
- 03_【様式第1号の2】移住支援金支給に係る誓約事項PDF形式/75.48KB
- 04_【様式1号別紙】栃木県移住支援事業に係る個人情報の取扱いPDF形式/74.11KB
- 05_【様式第2号の1】移住支援金支給に係る就業証明書_就業PDF形式/73.55KB
- 06_(R4.4.1~R5.3.31)【様式第2号の2】移住支援金支給に係る就業証明書_テレワークPDF形式/70.18KB
- 06_(R5.4.1~)【様式第2号の2】移住支援金支給に係る就業証明書_テレワークPDF形式/76.67KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合政策課 総合政策係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8830 ファクス番号:0285-72-7601
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