移住・定住
東京圏からの移住で最大100万円!移住支援事業について!
栃木県移住支援事業実施中です!
栃木県では、「とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業」の一環として、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、栃木県移住支援事業を実施しています。
- 東京23区在住の方又は東京圏から23区に通勤する方が、
- 栃木県移住支援事業の開始日(平成31(2019)年4月23日)以降に栃木県に移住し、
- (1)~(4)のいずれかの要件を満たした場合((2)、(3)が要件拡充!)
(1)県が運営する企業情報掲載サイト(外部サイトへリンク)に移住支援金の対象となる求人情報を掲載した中小企業等に就職すること。
(2)プロフェッショナル人材事業(外部サイトへリンク)又は先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク)を利用して就業すること(令和3(2021)年3月1日要件拡充!)。
(3)テレワークにより、移住元の業務を継続して行うこと(令和3(2021)年3月1日要件拡充!)。
(4)県内で起業・創業し「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けること。
に、移住支援金として、世帯で移住の場合100万円、単身で移住の場合60万円支給します!
また、栃木県では国の「わくわく地方生活実現政策パッケージ」を活用し、以下の事業も行っています。
県が、移住支援金の対象法人の求人情報を掲載するなど東京圏の求職者に対して訴求力の高い企業情報掲載サイトを開設するとともに、県内中小企業等に対して、求人広告の作成支援と当該求人広告の同サイトへの掲載を行うものです。
現在、掲載を希望する企業等の皆様を募集中です。
県が、創業者の受入れ環境づくり等に係る伴走支援を行うとともに、社会的事業の分野で創業する方について開業資金の一部補助を行うものです。
移住支援金の対象となるのはどんな人?
次の1~4の全てに該当する方が対象となります。詳細は、益子町企画課までお問い合わせください。
1 東京23区に在住していた方、又は東京圏から東京23区に通勤していた方
以下のいずれにもに該当する必要があります。
- 栃木県に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
- 栃木県に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
ただし、令和3(2021)年3月1日以降に益子町に移住した(住民票を移した)方については、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。
なお、以下の点に注意してください。
- 東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票等で確認できる必要があります。
- 「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことをいいます。
- 「通勤」には、雇用者、法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
- 「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を栃木県に移す3ヶ月前の時点です(つまり、栃木県に住民票を移す3ヶ月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますので注意してください)。
- 勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。
都県 | 条件不利地域 |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
2 以下に掲げる事項を全て満たして益子町に移住した方
- 栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に益子町に転入したこと
- 移住支援金の申請時において、益子町に転入後3か月以上1年以内であること
- 益子町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
3 以下に掲げる内容で就職した方、又は以下に掲げる起業を行った方
(1)就職に関する要件
(ア)一般の場合
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- マッチングサイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
- 就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
なお、移住支援金の対象となる就業先は、こちらです。
(イ)専門人材の場合(令和3(2021)年3月1日以降に益子町に移住した(住民票を移した)方に適用)
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(2)テレワークに関する要件(令和3(2021)年3月1日以降に益子町に移住した(住民票を移した)方に適用)
以下に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
(3)起業に関する要件
本県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けている必要があります。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行う必要があります。
4 その他の要件
- 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
移住支援金の額はいくら?
区分 | 金額 |
---|---|
単身での移住の場合 |
60万円 |
世帯での移住の場合 |
100万円 |
ここで「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。
- 移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
いつ申請できるの?
原則として、11月20日までに移住を希望する市町に事前相談の上、翌年の2月20日までに申請してください。
ただし、予算の状況等によっては期限を変更する場合がありますので、申請要件を満たした場合は、なるべく早く申請してください。
また、申請期間には以下の制限がありますのでご注意ください。
申請が可能となる時期
以下の1と2の両方を満たしてから申請が可能となります。
- 栃木県内の市町に転入してから3ヶ月以上経過したとき
- 「3 以下に掲げる内容で就職や起業などを行った方」に掲げる内容を満たしたとき
申請する資格がなくなる時期
以下のどれか一つにでも該当すると、移住支援金は申請できなくなります。
- 移住支援金の申請先となる市町に転入してから1年を超えたとき
- 栃木県の「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けてから1年を超えたとき
注意してください!!
移住支援金を返還しなければならない場合があります!
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、益子町に返還していただきます(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合を除きます)。
全額の返還
- 虚偽の申請をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に益子町から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に益子町から転出した場合
移住支援事業実施要綱
問い合わせ先(事前相談・申請窓口)
益子町 | 総務部 企画課 地方創生担当 | 0285-72-8828 | kikaku@town.mashiko.lg.jp |
関連ファイルダウンロード
- 01_益子町移住支援金交付要綱PDF形式/244.92KB
- 02_【様式第1号】移住支援金交付申請書PDF形式/113.3KB
- 03_【様式第1号の2】移住支援金支給に係る誓約事項PDF形式/75.48KB
- 04_【様式1号別紙】栃木県移住支援事業に係る個人情報の取扱いPDF形式/74.11KB
- 05_【様式第2号の1】移住支援金支給に係る就業証明書_就業PDF形式/73.55KB
- 06_【様式第2号の2】移住支援金支給に係る就業証明書_テレワークPDF形式/71.56KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務部企画課 地域づくり推進室です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8828 ファクス番号:FAX 0285-72-7601
メールでのお問い合わせはこちら