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移住・定住

益子町若者定住促進住まいづくり奨励金

益子町への移住・定住を応援します!!

 

 町内に移住・定住するために住宅を取得し、一定の要件を満たす方は、「益子町若者定住促進住まいづくり奨励金」が受けられます。

 

1.奨励金の対象住宅

 令和3年4月1日~令和8年3月31日までに、居住することを目的に町内に新築、または建売住宅の購入により取得した住宅となります。

 ただし、「相続、贈与その他対価を伴わない住宅」「公共事業により敷地外へ転居するために取得した住宅」「既存住宅を取り壊し、従前と同じ敷地とみなされる土地に新築した住宅(いわゆる、建替え。新旧の所有者は問いません。)」は、対象とはなりません。

※建売住宅・・・建売住宅とは「新築された住宅と土地を同時に販売している住宅」


2.奨励金の対象者

 奨励金の対象者は、「1.奨励金の対象住宅」を取得した方で、次のすべての要件に該当する方となります。
 
 ・住宅を取得した時点で40歳未満であること。
 ・取得した住宅の所在地に住民登録をしていること。
 ・世帯全員に町税の滞納がないこと。
 ・居住区域の自治会に加入していること。
 ・世帯員や今後世帯員となる方が暴力団員等でないこと。

※共有名義の場合は、世帯において主として世帯の生計を維持している方、または住宅取得にかかる経費を多く負担している方が対象となります。


3.奨励金の額

 一律25万円(加算額なし)


4.申請期間、申請方法

 申請期間は、対象住宅の取得日から1年

 また、申請に当たっては交付申請書のほか、次の添付書類(各1部)が必要です。

(1)次に掲げるいずれかの書類
  世帯全員が記載されている住民票謄本(続柄が記載されたもの)および納税証明書
 イ 住民票・町税納付状況確認承諾書
(2)住宅の全部事項証明書(登記簿謄本)
(3)住宅の平面図及び位置図
(4)自治会加入証明書


5.所得税における注意点

 本奨励金について、所得税に関して次のような取り扱いとなりますのでご注意ください。

 (1) 住宅借入金等特別控除の適用について

 本奨励金は、住宅の取得と相当の因果関係にあることから、奨励金相当額を住宅の取得の対価から控除する必要があります。

  例 「住宅の取得の対価:2,000万円」「奨励金の額:25万円」の場合

    「住宅借入金等特別控除における住宅の取得の対価」=2,000万円-25万円=1,975万円

 なお、住宅借入金等特別控除については、住宅取得年の確定申告において奨励金見込総額を取得の対価の額から控除して住宅借入金等特別控除を適用することとなります(見込額と確定額が異なる場合、遡及して控除額を訂正)。

 

 (2) 所得の区分等について

 本奨励金は、一時所得に該当します。本奨励金の収入とすべき時期は、本町が発出した交付決定通知書による交付決定の通知を受けた日となります。

 なお、一時所得の計算方法は、次のようになります。

 「一時所得の金額」=「A:交付を受けた奨励金額」-「B:収入を得るために支出した金額 0円」-「C:特別控除額(最高50万円)」

 

6.その他

 奨励金の受領後、対象住宅の売却や自治会からの脱退などがあった場合、奨励金を返還していただくことがあります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 企画係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8827 ファクス番号:0285-72-7601

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