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若年子育て世帯家賃補助

 町内の賃貸住宅に転入、または町内の実家から新たに町内の賃貸住宅へ転居をした40歳未満の方で、中学生以下のお子様と同居している方については、「若年子育て世帯家賃補助金」が受けられます。

支給要件については、以下の内容をご確認ください。

※若年子育て世帯:民間賃貸住宅に居住する借主が40歳未満であり、かつ満15歳未満の子と同居する世帯

 

1.本制度の実施期間

 令和3(西暦2021)年3月1日から令和7(西暦2025)年12月31日まで

2.補助金の対象者

 賃貸住宅の借主(契約者)で、次に掲げるすべての要件に該当する方が交付の対象となります。

 (1)「1.本制度の実施期間」の期間中に、次のいずれかに該当することとなった世帯
   (ア)「1.本制度の実施期間」の期間中に、町内の民間賃貸住宅(※1)に新たに転入または転居(※2)した方
   (イ)既に町内の民間賃貸住宅に住んでおり、「1.本制度の実施期間」の期間中に、出産等により新たに若年子育て世帯となった方(※3)
 (2)世帯全員に町税等の滞納がないこと
 (3)世帯全員が生活保護を受けていないこと
 (4)居住区域の自治会に加入していること
 (5)世帯員や今後世帯員となる方が暴力団員等でないこと
 (6)過去に益子町から、この補助金もしくはその他の家賃に対する補助金の交付を受けていないこと
 (7)補助金の交付申請をした日から10年以上継続して町内に居住し続ける意思があること

 ※1 民間賃貸住宅とは、建物の所有者(不動産会社等)との間で賃貸借契約を締結して居住している住宅をいう。ただし、次に掲げる住宅を除く。
   ・町営住宅
   ・社宅、寮などの事業主から関与を受けた住宅
   ・契約者が会社名義等の対象者以外の者である住宅
   ・2親等以内の親族が所有する住宅

 ※2 転居前の住宅が町内の賃貸住宅である場合は交付対象外。
  [例]
   ・町内の賃貸住宅から町内の賃貸住宅へ転居 → 交付対象外
   ・町内の実家(親の持ち家等)から町内の賃貸住宅へ転居 → 交付対象
   ・町外の賃貸住宅から町内の賃貸住宅へ転居 → 交付対象

   ※3 令和3年2月28日時点で既に満15歳未満の子がいる場合は、対象外となります。

3.補助金の額

 実質家賃の2分の1(上限2万円/月)

 【注意事項】
  ・実質家賃には、敷金、礼金、共益費、駐車場使用料等は含みません。
  ・勤務先等から住居手当の支給を受けている場合は、その手当額を差し引いた金額を実質家賃とします。
  ・計算の結果、千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とします。
  [例]
   家賃月額:50,000円、住居手当:15,000円 の場合
   → (50,000円 - 15,000円)÷ 2 = 17,000円(千円未満切捨て)

4.交付期間

 補助金交付の対象となった日の属する月の翌月から(対象となった日がその月の初日である場合はその月から)2年間分(24ヶ月分)を交付します。

 ※補助金は年度ごとに交付されます。
 ※申請者(賃貸住宅借主)が期間途中で40歳を迎えたときは、その月をもって交付を終了します。
 ※申請者の子が期間途中で15歳を迎えたときは、その年度末月をもって交付を終了します。

5.申請期限

 申請は、交付を受ける年度ごとに行う必要があります。

 (1)初めて交付を受ける年度
   ・「2.補助金の対象者」に記載されている交付要件を満たした時点で申請していただきます。
   ・申請期限は、何月に対象者となったかによって異なります。
         (ア)4月から12月までの間に対象者となった場合 → 翌年の1月末日まで
     (イ)1月から3月までの間に対象者となった場合  → 当年の4月から9月末日まで

 (2)翌年度以降
   ・初めて交付決定した翌年度以降に、引き続き交付要件を満たしていることを毎年度届け出ていただきます。
   ・申請の期限は、当該年度の9月末日です。

 [例]
 ・令和3年4月に要件を満たした場合の各申請期限
    (1)初年度 :令和4年1月31日(月)
  (2)2年度目:令和4年9月30日(金)
  (3)3年度目:令和5年9月29日(金)

 ・令和4年3月に要件を満たした場合の各申請期限
  (1)初年度 :令和4年9月30日(金)
  (2)2年度目:令和5年9月29日(金)
  (3)3年度目:令和6年9月30日(木)

 6.申請書類

 申請に当たっては、以下の書類を提出してください。(各1部)

初年度の申請、翌年度以降の申請共通
(1)益子町若年子育て世帯家賃補助金交付申請書
(2)世帯全員が記載されている住民票謄本
 (続柄が記載されたもの)
(3)町税の納税証明書
(4)戸籍の附票
(5)賃貸借契約書の写し
(6)住居手当支給証明書
(7)自治会加入証明書
(8)定住誓約書
(9)住民票・戸籍の附票・町税納付状況確認承諾書

※1 (2)及び(3)については、(9)をご提出いただければ、提出が省略できます。
※2 (4)については、(9)を提出し、かつ本籍地を益子町にしている場合は提出が省略できます。
※3 条件によっては、その他必要となる書類があります。

7.交付請求 

 1月~12月に支払った家賃分を翌年1月から3月までに請求していただきます。
 ただし、次の場合は交付期間の最終日の翌日から請求ができます。
 ・交付期間の初月から2年間(24ヶ月)が経過したとき
 ・申請者(賃貸住宅借主)が40歳に達したとき
 ・中学生以下の同居する子がいなくなったとき

 ※請求は毎年行う必要があります。
 ※請求方法については、請求時期が近づきましたら改めてご案内いたします。

8.その他

 (1) 補助金の受領後、自治会からの脱退等の補助金対象要件を欠いた場合、補助金を返還していただくことがあります。

 (2) 申請等について不明な点がある場合は、総務部 総合政策課 までお問い合わせをお願いします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合政策課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8830 ファクス番号:FAX 0285-72-7601

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