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マイナ保険証への移行について

現行の保険証の新規発行はされなくなります

 

 令和6年12月2日より、現行の国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)や後期高齢者医療被保険者証の発行(※1)ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。お手元にある保険証は令和6年12月2日以降につきましても、保険証に記載の有効期限(令和7年7月31日)までご使用(※2)できます。

※1 紛失などによる再発行もできなくなります。

※2 住所・氏名・負担割合等の変更や、加入先の保険の異動がない場合

 

1.医療機関の受診方法

令和6年12月2日以降

・マイナ保険証がある方  ⇒ マイナ保険証での受診が基本(現行の保険証も使用できます)となります。

・マイナ保険証がない方  ⇒ 現行の保険証又は資格確認書で受診ができます。

マイナ保険証の保有状況 国民健康保険の方 後期高齢者医療制度の方
マイナ保険証がある方

・マイナ保険証

・現行の保険証(有効期限まで)

 のいずれか

・マイナ保険証

・現行の保険証(有効期限まで)

・資格確認書 

 のいずれか

・現行の保険証(有効期限まで)

・資格確認書 

 のいずれか

マイナ保険証がない方

・現行の保険証(有効期限まで)

・資格確認書 

 のいずれか

 

2.保険証の有効期限終了後(令和7年8月1日以降)について

 マイナ保険証がない方には、保険証の有効期限が終了となる令和7年7月末までに「資格確認書」を送付※する予定です。資格確認書を提示することでこれまでどおり受診ができます。申請の必要はありません

※  マイナ保険証がある方には資格確認書は発行しませんが、資格情報を確認するための「資格情報のお知らせ」を送付します。 

 

マイナンバーカードの保険証利用のメリット

 

・転職、引っ越し等をしても、マイナンバーカードを保険証として利用することができます。ただし、国民健康保険への加入や脱退等、資格切替の手続きは従来どおり必要です。

・マイナポータルを通じて、ご自身の薬剤情報・医療費情報や健診情報を確認できるようになります。

・初めての医療機関でも、本人の同意のもと医師や薬剤師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認できるため、より多くの情報をもとに診療や服薬管理をすることが可能となります。

詳細と問い合わせ先について

マイナ保険証の詳細(利用方法等)については、以下のホームページをご覧ください。

・マイナンバーカードの健康保険証利用について 厚生労働省<外部リンク>

・デジタル庁ホームページ「よくある質問」 デジタル庁<外部リンク>

<マイナンバー総合フリーダイヤル>

電話:0120-95-0178

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民くらし課 国保年金係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8848 ファクス番号:0285-72-6430

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