1. ホーム
  2. くらし>
  3. 保険・年金>
  4. 医療費が高額になるとき

くらし

医療費が高額になるとき

限度額適用認定証について

・病院や薬局などの医療機関等の窓口でお支払いが高額となった場合は、後から申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。しかし事前に高額になることが分かっている場合は、「限度額適用認定証」(低所得者の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関等に提示することにより、1医療機関での支払いを限度額までで抑えることができます。
・認定証は、事前に手続きをして交付を受けましょう。(申請月の1日からの適用となります)
・限度額は、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人とでは異なり、また、所得区分によっても異なります。
・有効期限は毎年7月31日までとなり、更新手続きは8月1日より受付開始となります。
・限度額適用認定証の交付を受けるには、国民健康保険税を滞納していないことが条件となります。

○申請に必要なもの
 ・限度額適用認定証を発行する方の国民健康保険被保険者証
 ・印鑑

○申請場所
 ・町民くらし課国保年金係

※区分がオと低所得者Ⅱの方で、認定証の交付を受けてから入院日数が 90 日を超えた場合、申請することで食事代が減額されます。
 ○申請に必要なもの
  ・限度額適用認定証を発行する方の国民健康保険被保険者証
  ・限度額適用・標準負担額減額認定証
  ・入院期間のわかるもの(領収書など)
  ・印鑑

 

◆高額療養費制度について

・1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、その超えた分が高額療養費として支給されます。
・高額療養費に該当した世帯には、病院にかかった月から約2カ月後にハガキで案内通知「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付しますので、町民くらし課国保年金係の窓口でご申請ください。
・限度額は、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人とでは異なり、また、所得区分によっても異なります。
・入院時の食事代や差額ベッド代、保険外の医療費などは支給の対象外です。

○申請に必要なもの
 ・国民健康保険高額療養費支給申請書(届いたハガキ)
 ・国民健康保険被保険者証
 ・領収書(ハガキに記載のある、医療機関・月のもの)
 ・振込先の通帳
 ・印鑑

○申請場所
 ・町民くらし課国保年金係

 

70歳未満の方の限度額
 区      分 自己負担限度額(1~3回目まで) 自己負担限度額(4回目以降)
旧ただし書き所得が
901万円を超える
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
旧ただし書き所得が
600万円を超え
901万円以下
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
旧ただし書き所得が
210万円を超え
600万円以下
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
旧ただし書き所得が
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円
・旧ただし書き所得・・・総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額。 
・非課税世帯とは・・・・世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯。



70歳以上75歳未満の方の限度額
 区      分 外来の限度額
(個人ごとに計算)
入院+外来の限度額(世帯ごとに計算)
現役並み所得者

252,600円

+(総医療費-842,000円)×1%

(多数回該当 140,100円) ※

 167,400円

+(総医療費-558,000円)×1%

(多数回該当 93,000円)※

80,100円

+(総医療費-267,000円)×1%

(多数回該当 44,400円)※

一      般 18,000円

57,600円

(多数該当 44,400円)

低所得 8,000円 24,600円
15,000円

※(  )内は、12カ月以内に4回以上、世帯の限度額を超えて高額療養費の支給を受けた場合の、4回目からの限度額です。
 入院の場合、1カ月に医療機関に支払う費用は、世帯ごとの限度額までとなります。
・低所得者Ⅱとは・・・世帯主及び世帯員全員が町県民税非課税。
・低所得者Ⅰとは・・・世帯主及び世帯員全員が町県民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得(年金の所得は控除額を80万円とします)が、0円となる人。
・現役並み所得者とは・・・70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち1人でも町民税の課税標準額が145万円以上の人がいる世帯に属する人(医療機関での自己負担割合は3割となります)。
ただし、下記の収入判定基準に該当する人は申請により自己負担割合が2割に軽減されます(対象者に基準収入額適用申請書を送付します)。

収入判定基準
同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数 収入
1人 383万円未満
1人 後期高齢者医療制度移行に伴い国保をぬけた人を含めて
合計520万円未満
2人 合計520万円未満



 
 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民くらし課 国保年金係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8848 ファクス番号:0285-72-6430

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る